○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校授業料の減免等に関する規程施行細則

令和2年3月23日

(趣旨)

第1条 南和広域医療企業団南奈良看護専門学校の授業料の減免等に関する規程(令和2年南和広域医療企業団管理規程第6号。以下「減免規程」という。)を施行するために必要な事項を次のとおり定める。

(減免の対象期間)

第2条 減免規程第3条第2号のいずれかに該当する者に対する授業料の減免対象期間は、当該年度とする。

(授業料の減免対象者)

第3条 減免規程第3条第2号イに規定する学業成績等が優秀である者とは、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 「本校卒業後は南和地域の医療機関等で看護師業務に従事することを目指す。」とする入学時の意志を継続して有している者であること。

(2) 在学期間中(当該減免対象者が2年次生の場合は1年次当時、3年次生の場合は1年次及び2年次を通算した期間)の成績順位が上位30%以内であるとともに、履修単位を全て修得している者であること。

(3) 減免対象者本人が授業料等の減免を希望し、かつ、継続して学業に専念できる者であること。

(4) 学校の修業年限(ただし休学期間は算入しない。)で卒業できる見込みの者であること。

(5) その他、減免対象者とすることが適切でないと認められる事由がない者であること。

(授業料等の減免に関する申請手続)

第4条 修学支援法等の規定により授業料等の減免対象者としての認定を受けようとする者は、減免規程第6条第1号に規定する申請書及び必要書類(以下「申請書等」という。)を、次の各号に規定する期間内に校長に提出しなければならない。

(1) 当該学年の前期における減免対象者としての認定に係る申請については、当該学年の初日から当該学年の前期分授業料の納付期限の7日前まで。

(2) 当該学年の後期における減免対象者としての認定に係る申請については、当該学年の9月1日から当該学年の後期分授業料の納付期限の7日前まで。

2 減免規程第3条第2号に該当し授業料の減免を受けようとする者は、減免規程第6条第2号に規定する申請書を、現に在学する学年の初日から当該学年の前期分授業料の納付期限の7日前までに校長に提出しければならない。

(家計急変事由発生による徴収猶予等の対象者)

第5条 減免規程第7条第2項に規定する「授業料の納付期限前6月以内(ただし、新入生にあっては入学前1年以内)において家計急変の事由が発生したことにより奨学金等の申込みを行っているが、これによってもなお当該授業料を一括して納付することが著しく困難な状況にあると認められる者若しくはこれに準ずる者」とは、次の第1号から第3号の全て又は第4号に該当する者とする。

(1) 授業料の納付期限前6月以内(ただし、新入生にあっては入学前1年以内)に学生の生計を維持する者(原則として父及び母。父母がいない場合は、父母に代わって生計を維持する者。以下「生計維持者」という。)が、失職、破産、病気、死亡又は離別等し、若しくは震災、風水害、火災等で著しい被害を受けたこと。

(2) 家計急変後の生計維持者の収入又は所得が、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の応急採用(第二種)奨学生の推薦基準で定める収入基準額以下であること。

(3) 徴収猶予等の許可を受けようとする学生が機構の緊急採用(第一種)奨学金、応急採用(第二種)奨学金又はその他の奨学金を申し込んでいること、若しくは生計維持者が教育ローン等の貸付金等を申し込んでいること。

(4) その他やむを得ない事情があると企業長が認めた者であること。

(徴収猶予等に関する申請手続)

第6条 減免規程第7条第3項の規定により徴収猶予等の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について当該各号に定めるところにより申請書及び必要書類(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。

(1) 申請書等の提出期間

申請書等は、原則として徴収猶予等の許可を受けようとする授業料の納付期限の7日前までに校長に提出しなければならない。ただし、家計急変の事由発生後初めて到来する授業料の納付期限の日が家計急変事由発生の日後30日に満たない場合においては、当該授業料についての徴収猶予等に係る申請書等は、当該家計急変事由発生の日から30日以内に校長に提出しなければならないものとする。

(2) 分割及び納付の額

授業料の分割納付は、月割による納付とし、遅くとも当該年度内に納付を完了するものとする。又、分割で納付する額は、原則として金額の桁が万円単位で、総納付額を分割回数で概ね均等割した額とすること。

2 減免規程第7条第3項に規定する必要書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 機構の緊急採用(第一種)奨学金又は応急採用(第二種)奨学金の申込に係る書類一式の写し及び記入済みのスカラネット入力下書用紙の写し

(2) 前号以外の奨学金等を申し込んでいる場合は、次に掲げる全ての書類とする。

 前条第1号に規定する家計急変事由の発生を証明する書類の写し

 生計維持者の家計急変事由発生前後各1年の収入・所得の状況・見込みを証明する書類の写し

 前条第3号に規定するその他の奨学金又は教育ローン等の申込みに添付した書類一式の写し及び申込みの受付を証する書類の写し

(減免等の審査)

第7条 減免等の審査にあたっては、次によるものとする。

(1) 減免等の審査にあたっては、申請書等に不備がないことを確認すること。

(2) 修学支援法等による減免対象学生への支援制度は、当該学生が授業料等の減免と新たな給付奨学金制度(以下「給付型奨学金」という。)の両制度に申し込むことを想定していることから、当該学生が給付型奨学金の申込みを行わずに授業料等の減免について申請を行う場合は、当該申込みを行わない理由がやむを得ない場合を除き、給付型奨学金の申込みも併せて行うよう指導すること。

(3) 減免規程第3条第2号に該当する者の授業料の減免申請については、第3条第1号に規定するとおり、入学時の誓約書に記された「卒業後は南和地域の医療機関等で看護師業務に従事することを目指す。」とする意志を継続して有していることを確認すること。

(4) 第5条第1号及び第2号の適用にあたっては、機構の緊急採用(第一種)奨学金及び応急採用(第二種)奨学金に関する規定及び事務処理の例によることができるものとする。

(授業料減免の辞退)

第8条 減免規程第10条第1項に規定する減免事由が消滅したときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 学年の途中で、第3条第1号に規定する卒業後の進路を変更することを決めたとき。

(2) 学年の途中で、学則第22条に基づく自主退学をするとき。

(3) 学年の途中で、前2号以外の理由で授業料の減免を辞退することを決めたとき。

(申請書等の様式)

第9条 減免規程第6条から第12条に規定する申請書等及びその他の書類の様式は別記のとおりとする。ただし、修学支援法等に基づく申請書等及びその他の書類の様式については、修学支援法事務処理要領で示された申請書及びその他の書類のひな形を参考に適宜定めるものとする。

(その他)

第10条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、校長が定める。

この細則は、減免規程の公布の日から施行する。

南和広域医療企業団南奈良看護専門学校授業料の減免等に関する規程施行細則

令和2年3月23日 種別なし

(令和2年3月23日施行)