○南和広域医療企業団職務に専念する義務の特例に関する条例施行規程
令和2年6月1日
南和広域医療企業団管理規程第23号
南和広域医療企業団職務に専念する義務の特例に関する条例(平成24年南和広域医療組合条例第7号)第2条第3号の規定に基づき、職員が職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 南和広域医療企業団(以下「企業団」という。)の特別職としての職を兼ね、その職務に従事する場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職務に従事する場合
(3) 企業団の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その職務に従事する場合
(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条第1項の規定に基づく苦情処理共同調整会議の構成員として参加する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認めた場合
附則
この規程は、公布の日から施行する。