○南和広域医療企業団南奈良総合医療センター院内保育所運営規程
平成28年4月1日
南和広域医療企業団運営規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団(以下「企業団」という。)の保育施設の設置、運営、利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 職員の子育て支援、職場環境の向上を図り、安心して勤務することができるよう及び職員が養育する子どもの健やかな心身育成に資するため南和広域医療企業団南奈良総合医療センター院内保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(1) 職員 企業団に勤務する常勤の職員をいう。
(2) 乳幼児 生後90日以降から小学校就学前までの児童とする。
(3) 院内保育 保育所において実施される保育をいう。
(4) 管理者 企業団企業長をいう。
(5) 運営事業者 保育所の管理及び運営を委託された事業者をいう。
(6) 保育所所長 保育所の管理及び運営を行う実務代表者として、運営事業者から選任された者をいう。
(7) 入所児 保育所を利用する乳幼児をいう。
(8) 月極利用者 月極めで利用する職員をいう。
(9) 一時保育登録者 一時的な利用(ならし保育を含む。以下同じ。)を希望し利用登録した職員をいう。
(定員)
第4条 保育所の定員は、25人とする。
(保育時間)
第5条 院内保育の保育時間は次の区分を基本とし、夜間保育は週1回とする。
(1) 通常保育 午前7時30分から午後7時30分まで
(2) 夜間保育 午後3時30分から翌日の午前10時00分まで。ただし、夜間保育は毎週金曜日とし、翌日が休所日の場合は実施しない。
(休所日)
第6条 保育所の休所日は、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)とする。
(保育種別)
第7条 院内保育の保育種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月極保育 月極で利用する入所児に対する院内保育
(2) 一時保育 勤務上、やむを得ない事情等により一時的な利用をする入所児に対する院内保育
(月極保育の利用対象者)
第8条 月極保育を利用することができる入所児は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 職員が親権を持つ者であること。
(2) 生後90日以降の者であって、満3歳に達する日以後における最初の年度末までの者であること。
(3) 育児休業を取得していない職員に養育される者であること。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が認めた場合は、利用することができるものとする。
(一時保育の利用対象者)
第9条 一時保育を利用することができる入所児は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 職員が親権を持つ者であること。
(2) 生後90日以降の者であって、小学校就学の始期までの者であること。
(3) 育児休業を取得していない職員に養育される者であること。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が認めた場合は、利用することができるものとする。
4 月極利用者は、毎月26日までに、翌月の保育所利用日程を保育利用予定表に記入して、保育所所長に提出しなければならない。
5 月極利用者は、前項の規定により提出した利用予定日に変更が生じたときは、速やかに保育所所長に報告しなければならない。
6 月極利用者が複数あり、定員を超える場合の利用許可については、保育の必要度等を管理者が判断して可否を決定する。
7 退所を希望する月極利用者は、退所の1か月前までに、退所届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(一時保育の利用申請等)
第11条 月極利用者以外の職員で、勤務状況その他の事由により、一時保育を利用しようとする職員は、原則、利用を希望する1か月前までに、保育所入所申込書、誓約書及び画像等の使用に関する同意書を管理者に提出し、一時保育の利用登録申請をしなければならない。
2 前項の規定により利用登録をした一時保育登録者は、一時保育を利用しようとするときは、当該一時保育の利用予定日の3日前までに保育所所長に保育利用予定表を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由があると管理者が認めたときは、この限りでない。
3 一時保育利用者は、第5条に規定する保育時間のうち勤務時間に応じた時間区分において一時保育を利用することができる。また、勤務日のみ利用できるものとする。
5 月極利用者を優先とし定員枠に余裕がある時を利用可能とする。また、一時保育利用者が複数いた場合の利用については、管理者が判断して可否を決定する。
6 一時保育の利用登録を取り消したいときは、退所届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(保育の停止)
第12条 管理者は、入所児が他の入所児に著しく影響を与える感染性疾患にかかり、又はその疑いがある場合、若しくは保育を停止する必要があると認めた場合は、一時的に許可を取り消し、保育を停止することができる。
2 入所児の症状が軽快したときは、利用者はそれを証明する医師の診断書を管理者に提出しなければならない。
(保育料等)
第13条 保育料等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 月極利用者の保育料は、別表1のとおりとする。ただし、1か月間の利用日数に応じて、一時保育として利用した場合の保育料(以下「一時保育料」という。)と月極保育料を比較して、低額な額を適用する。
(2) 一時保育を利用した一時保育登録者は、利用した回数につき別表2に定める金額から算定した保育料とする。
(3) 食費については、別表3のとおりとする。
(実費)
第14条 利用者は、必要に応じ、前条に規定する保育料等以外の保育等に付随するその他の費用(以下「実費」という。)を負担しなければならない。
(納期限)
第15条 月極保育料、一時保育料及び食費は当該月の末締めにて翌月給与天引きとする。また、実費は指定の期日までに運営事業者に納付しなければならない。
(利用者の責務)
第16条 利用者は、この規程を遵守しなければならない。
2 利用者は、入所児の持病及び体質等に関する情報その他の保育に必要な情報を運営事業者に事前に報告しなければならない。
3 利用者は、入所児の毎朝の体調等を保育所所長に報告し、保育の安全に協力しなければならない。
4 利用者は、入所児の体調が一般的症状より変化又は悪化したときは、迎えに来なければならない。
(入所許可の取消し)
第17条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所許可又は一時保育利用の許可を取り消すことができるものとする。
(1) 乳幼児の身体が虚弱であり院内保育の利用に耐えられないと認めるとき。
(2) 集団生活に適さないと保育所所長及び管理者が判断したとき。
(3) 院内保育を利用する必要がなくなったと認めるとき。
(4) 利用者がこの規程に違反したとき。
(5) その他管理者が院内保育の利用を適当でないと認めるとき。
(庶務)
第18条 保育所に係る庶務は、企業団南奈良総合医療センター事務局総務企画課において行うこととする。
(運営協議会)
第19条 保育所運営に関わる内容について協議が必要な場合は、次の各号に規定する者で構成する運営協議会を設置し、協議を行うこととする。
(1) 利用者代表者
(2) 企業団南奈良総合医療センター事務局総務企画課長
(3) 運営事業者及び保育所所長
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、院内保育所の利用に関し必要な事項は管理者が定める。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日運営規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第13条関係)
月極保育料(月額) | |
1人目 | 28,400円 |
※夜間保育利用料含む。
※2人目半額、3人目以降無料
別表2(第13条関係)
一時保育料(1回) | |
通常保育 | 1,700円 |
夜間保育 | 3,400円 |
※2人目半額、3人目以降無料
別表3(第13条関係)
食費(1回) | |
食事 | 250円 |
おやつ | 100円 |