○南和広域医療企業団職員等住宅レジデンス南奈良管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団職員等住宅レジデンス南奈良(以下「職員等住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(入居の資格)
第2条 職員等住宅に入居できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 南和広域医療企業団の職員
(2) 南和広域医療企業団南奈良看護専門学校に在学している者
(3) 臨床研修医
(4) その他企業長が特別の理由があると認める者
(入居の申込)
第3条 職員等住宅の入居の申込をしようとする者は、「職員等住宅入居申込書」(第1号様式)を、企業長に提出しなければならない。
(入居者の決定)
第4条 企業長は、前条の申込書を受理したときは、申込内容を精査し、入居の可否を決定する。申込が入居可能戸数を超える場合は、企業長が、遠隔地である者等優先すべき事情を考慮したうえで入居者の選定方法を決定する。
2 入居者の居室については、同居家族の有無等に応じ、企業長が決定する。
(連帯保証人)
第6条 第3条第2項に規定する連帯保証人は、入居費用等の滞納の際に代位弁償可能な定期的な収入がある者でなければならない。
(入居者の義務)
第7条 入居者は、善良な入居者の注意をもって職員等住宅を使用しなければならない。
2 入居者は、次の行為をしてはならない。
(1) 職員等住宅の全部又は一部を転貸すること。
(2) 「職員等住宅入居承認書」により企業長が承認した入居者以外の者を入居させること。
(3) 職員等住宅を居住以外の用に供すること。
(4) 企業長の承認を受けないで、改造等を行うこと。
(5) 職員等住宅の敷地内において、動物の飼育を行うこと。
(6) 他の入居者の迷惑となる行為を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、平穏または安全管理上の妨げになると企業長が認めた行為を行うこと。
3 入居者は、その責めに帰すべき事由により、職員等住宅を滅失し、又は損傷したときは、速やかに企業長に報告するとともに、企業長の指示により、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
4 入居者は、企業長が安全管理上又は維持保全上必要と認め、職員等住宅に立ち入るときは、これに協力しなければならない。
5 入居者は、共同で使用する施設について必要な注意を払い、企業長の指示に従ってこれらを正常な状態において維持しなければならない。施設の全部又は一部を損傷した者はその損害を賠償しなければならない。
(入居費用等)
第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とし、毎月、企業長が指定する期日までに納付しなければならない。
(1) 入居費用
・単身用居室(1K) 月額42,000円
・世帯用居室(2DK) 月額60,000円
(2) 電気、ガス及び上下水道の使用料
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が必要と認めた費用
2 前項第1号について、月の中途に新たに入居若しくは退去した場合におけるその月分の費用の額は、日割りにより計算した額とする。
(1) 入居者が長期研修又は長期休暇等で連続して1か月以上又は月の途中から連続して30日以上住宅に居住しない場合。
(2) 奈良県住居手当に関する規則第2条第1項第1号に該当し、住居手当の適用除外となった者が入居する場合
(3) 企業長が特に必要があると認めた場合
(1) 「職員等住宅入居申込書」の内容に虚偽、又は事実との相違があるとき。
(3) 第8条に規定する費用を3か月以上滞納したとき。
(4) 特別の理由なく当該職員等住宅を継続して1か月以上使用しないとき。
(5) 著しく職員等住宅の施設備品を破損したとき。
(6) その他の理由により企業長がやむを得ず取り消すと判断したとき。
(住宅の明け渡し)
第11条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、企業長が指定する日までに職員等住宅を明け渡さなければならない。
(1) 退職したとき(特別な理由により、企業長の明け渡しの猶予承認を受けた場合を除く。)。
(退去届及び検査)
第12条 入居者は、職員等住宅の明け渡しをするときは、その10日前までに「退去届」(第7号様式)を、企業長に提出しなければならない。
2 入居者は、職員等住宅の明け渡しをするときは、自己の費用で原状に回復し、企業長が指名する職員の検査を受けなければならない。
(管理人)
第13条 企業長は、職員等住宅の管理のため必要があると認めるときは、管理人を置くことができる。
2 管理人は、企業長が任命する。
3 管理人は、必要に応じ職員等住宅を巡回し、及び調査し、次の事項を確認したときは、その旨を企業長に報告しなければならない。
(2) 職員等住宅の修理を必要とする破損
(3) その他報告を要すると認めた事項
(短期利用住居の設置)
第14条 職員等住宅に研修医等の短期利用に供するための住居(以下「レジデントハウス」という。)を設置する。
附則
この規程は、平成30年6月20日から施行する。
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
別表
減免事由 | 減免額 |
入居者が長期研修又は長期休暇等で連続して1か月以上又は月の途中から連続して30日以上住宅に居住しない場合。 | 居住しない日数分の電気、ガス及び上下水道使用料 |
奈良県住居手当に関する規則(昭和49年12月23日奈良県人事委員会規則第27号)第2条第1項第1号に該当し、住居手当の支給適用除外となった者が入居する場合 | 奈良県一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月10日奈良県条例第33号)第11条の5により算出される住居手当の額と同額(第8条第2項に基づく家賃納入期間は減免対象外とする) |
企業長が特に必要があると認めた場合 | 企業長が必要と認める額 |