○南和広域医療企業団職員等表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団に所属する職員又は団体(以下「職員等」という。)を表彰することにより、職員の職務への士気向上を図ることを目的とする。
(表彰対象)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員等に対して行うものとする。
(1) 患者サービス向上に顕著な功績があった者
(2) 業務改善や収益向上に顕著な功績があった者
(3) 院内の雰囲気醸成に貢献した者
(4) 院内の模範となるような行動がみられた者
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、企業長表彰、院長表彰その他企業長が必要と認めた表彰とする。
(選考及び決定)
第4条 表彰を受ける職員等は、原則として、各所属長が推薦した職員等のうちから、次条に規定する職員等表彰選考委員会の審議を経て、企業長が決定する。
(選考委員会)
第5条 職員等の表彰について審査するため、職員等表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は副企業長(医療担当)を、委員は副企業長(管理担当)、吉野病院及び五條病院の院長、南奈良総合医療センター副院長(看護担当)、吉野病院及び五條病院の看護部長、薬剤部長、臨床検査部技師長、放射線部技師長、リハビリテーション部技師長、医療技術センター技師長並びに事務局長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。
5 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
6 委員会の庶務は、事務局庶務・管財課において処理する。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、年末に授与式を行い、授与する。ただし、企業長が必要と認めたときは、随時行うことができる。
2 表彰は、表彰状及び記念品を贈る。
附則
1 この規程は、平成29年11月1日から施行する。
2 職員等表彰の授与の開始については、委員会で決定する。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。