○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校図書管理規程

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 図書とは、図書室において管理する書籍、雑誌、論文集及び辞典その他これらに準ずるものをいう。

(運営)

第3条 校長は、司書、図書担当教員及び学生図書委員に図書の管理上必要な事項を行わせる。

2 司書は、次の業務を行う。

(1) 図書の貸し出しに関する業務

(2) 図書室内での図書の利用に関する業務

(3) 図書の収集、整理及び保存に関する業務

(4) 図書室の利用状況の調査に関する業務

(5) その他校長が必要と認める事項に関する業務

3 図書担当教員は、司書不在時に業務を代行する。

4 学生図書委員は、司書の指示に従い、業務を行う。

(閉鎖日)

第4条 図書室は、次の各号に掲げる日は開室しない。

(1) 南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)の休業日

(2) 蔵書の点検及び整備を行う日

(3) その他校長が必要と認めた日

(開室時間)

第5条 図書室の開室時間(利用時間)は、前条の閉鎖日を除く日の午前8時30分から午後6時までとする。ただし、校長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用者)

第6条 図書室を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 学校の学生(以下「学生」という。)及び職員

(2) 学校の非常勤講師

(3) 南和広域医療企業団の職員

(4) 特に校長が許可した者

(図書の閲覧)

第7条 利用者は、図書室の開室中、図書室内において図書を自由に閲覧することができる。ただし、次の事項を守らなければならない。

(1) 私語をつつしむこと。

(2) 閲覧した図書は、必ず元の場所に戻すこと。

(3) 図書を汚損又は棄損しないこと。

(4) 許可なく図書室の外へ図書を持ち出さないこと。

(5) 図書室内で飲食しないこと。

(6) 図書室には筆記用具以外を持ち込まないこと。

(7) 他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(複写)

第8条 利用者は、校長の禁止したものを除き、著作権法(昭和45年法律第48号)の定めるところにより、図書の一部を複写することができる。

2 利用者は、前項に基づく複写をしようとするときは、司書又は図書担当教員に複写を依頼しなければならない。

3 複写に要する費用は、利用者の負担とする。

(図書の貸し出し等)

第9条 図書の貸し出し及び返却は、原則として、図書室の開室時間のうち午後3時から午後6時までとする。

2 貸し出しできる図書は、学生は1人につき5冊まで、その他の者は1人につき3冊までとする。

3 図書の貸出期間は、2週間以内とする。ただし、季節休業期間中に限りこれを延長することができるものとする。

4 図書の貸し出しを受けた者は、その図書を転貸してはならない。

5 図書の貸し出しを受けた者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに貸し出しを受けた図書を返却しなければならない。

(1) 貸出期間が経過したとき。

(2) 学生及び第6条第1項から第3項に規定する職員の身分を失ったとき。

(3) 学生が休学するとき又は停学となったとき。

(4) 司書又は図書担当教員から図書の返却の請求があったとき。

(貸出し禁止図書)

第10条 雑誌類、辞書類その他禁帯出(赤ラベル)の図書は、図書室以外に持ち出してはならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、図書を紛失、汚損又は棄損したときは、現品又は相当の対価をもって弁償しなければならない。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団南奈良看護専門学校図書管理規程

平成28年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 看護専門学校
沿革情報
平成28年4月1日 種別なし
平成29年2月10日 種別なし