○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校危機管理規程
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)における火災、地震等の自然災害及び学校危機発生時に、人的被害を最小限にし、適切かつ迅速に対処するために、南和広域医療企業団(以下「企業団」という。)が定める防火管理規程及びその他危機管理に関する諸規程(以下「防火管理関係諸規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(危機管理委員会)
第2条 危機管理を推進するために学校内に連絡調整機関として、危機管理委員会を設置する。
(職務)
第3条 危機管理委員会の職務は、次のとおりとする。危機内容については(別添1)に定める。
(1) 危機管理に関する情報収集、分析及び情報共有
(2) 全校的な対応が必要な危機発生時における対応方針の検討
(3) 学校内の連絡調整
(危機管理責任者)
第4条 危機管理責任者は、校長がその任を担う。
(1) 学校における危機管理の最高責任者として、学生の安全・安心の確保を第一に考え、学校における危機管理体制の確立に万全を期す。
(2) 平常時の危機低減対策や危機発生時の迅速かつ適切な対応を行う。
(3) 関係機関との連絡調整の責任者並びに情報収集、情報提供及び情報発信の責任者となる。
(4) 危機管理委員会の委員長となる。
(危機管理推進員)
第5条 危機管理推進員は、校長の指示に基づき次の各号について対応するものとし、副校長及び事務長がその任を担う。
(1) 平常時においては、危機の体系的な把握、危機管理マニュアル・連絡体制の整備並びに研修訓練の企画及び実施
(危機管理担当者)
第6条 危機管理担当者は、校長の指示に基づき次の各号について対応するものとし、教員、事務職員及び司書がその任を担う。
(1) 平常時においては、教育活動や業務等が有する危機の把握、及び危機発生を未然に防止するための活動
(2) 危機発生時においては、第10条に規定する防災管理活動隊として行動
(1) 企業団事務局
(2) 企業団の各病院及び学生の実習施設
(3) 学生の保証人
(4) 地域住民
(5) その他関係機関・団体
(自然災害)
第8条 防災について徹底を期するため、防災管理責任者、防災管理者及び火元取締責任者を置く。
2 防災管理責任者は、校長がその任を担う。
(防災管理者)
第9条 防災管理者は、防災関係諸規程で定める看護専門学校地区隊長を兼ねることとし、副校長がその任を担う。
2 防災管理者は、災害発生時において職員及び学生を統括し、次条第1項に規定する災害対策活動隊を指揮する。
3 防災管理者は、別添2に基づき校舎の各室ごとに火元取締責任者を任命する。
(災害対策活動隊組織)
第10条 防災管理者は、災害発生時、被害を最小限度にとどめるため、別添3に規定する災害対策活動隊を組織する。
2 災害対策活動隊長(以下「隊長」という。)の下に副隊長を置く。
3 隊長は、災害対策活動隊の責任者として災害対策活動の指揮をとり、活動状況を防災管理者に報告する。
4 副隊長は、教務主任とする。
5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長不在の際にはこれを代行する。
6 防災管理者は、災害対策活動隊の組織及び任務分担を教職員及び学生に対し周知しなければならない。
(防災管理の協力)
第11条 教職員及び学生は、防災管理に関係する業務に協力しなければならない。
(喫煙規律)
第12条 学校敷地内においては、喫煙してはならない。
(警報伝達及び火気使用の制限)
第13条 火災警報発令下又はその他の事情により、火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防災管理者はその旨学校内全域に伝達する。
2 防災管理者又は火元取締責任者は、火気の使用等の制限又は危険な場所への立入りを禁止することができる。
(火災発生時の措置)
第14条 火災を発見した者は、直ちに消防機関(119番)へ通報するとともに、防災管理者又は火元取締責任者に出火場所、状況等について報告する。また、直ちに大声で周囲の者に知らせるとともに、状況により初期消火活動にあたる。
2 防災管理者又は火元取締責任者は、直ちに校内に火災の発生を報告するとともに、消防機関(119番)へ通報し、状況により所在の教職員及び学生を指揮して初期消火活動にあたる。
3 火災が発生した場合は、防火管理関係諸規程で定める看護専門学校地区隊が災害対策活動隊として(別添3)に基づき活動する。
4 火災が発生した場合、防災管理者は、火災の状況により所在の教職員に非常持出物の搬出を行わせることができる。
(地震発生時の措置)
第15条 地震が発生した場合は、防災管理者又は火元取締責任者は直ちに火気の使用を禁止し、電源を断って火災の発生を防御するとともに、校内全域に伝達し、教職員及び学生を建物内で待機させる。
2 地震が沈静化したら、防災管理者及び火元取締責任者は、速やかに校内を巡視し、建物に倒壊の恐れがある場合は、教職員及び学生を指定する場所に避難させる。
3 地震、台風による災害が発生した場合又は危険物、爆発物及びガス等の爆発流出事故が発生した場合は、災害対策活動隊が(別添3)に基づき適宜活動する。
4 防災管理者は、教職員及び学生に帰宅困難者が出た場合、建物の倒壊の危険がないことを確認し、教室等で待機させる。
(夜間、休日等の場合の措置)
第16条 夜間、休日等に火災その他の災害が発生した場合は、発見者は直ちに消防機関及び守衛に通報する。
2 守衛は、企業団が定める緊急連絡の措置を講じるものとする。
(災害の報告)
第17条 防災管理者は、重大と認められる災害が発生した場合は、次に掲げる事項を調査し、防災管理責任者及び企業団企業長に報告するものとする。
(1) 災害日時及び災害場所
(2) 罹災した人物の有無及び状況
(3) 罹災した建物及び工作物の名称、数量等
(4) 災害の原因となった事物の詳細
(5) 災害発見後の処置
(6) 添付すべき関係書類
① 警察署又は消防署への罹災について届け出た場合は、当該届出用紙の写し
② 罹災した人物の医療証明
③ 焼失した建物の位置図及び平面図
④ 災害発生時に直接関係のあった職員等の報告書
⑤ 火災等現場写真
⑥ その他参考となる書類
(補則)
第18条 その他、危機管理に必要な事項については、別記マニュアルにて対応する。(別添4~9)
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。