○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校校舎等管理規程

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、学生の学習環境を保障することを目的とし、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)の校舎及び附属施設(ただし、講堂兼体育館を除く。以下「校舎等」という)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(各部屋の管理者)

第2条 校長は、別表に基づき、職員の中から各部屋の管理者を任命する。

2 各部屋の管理者は、校長の指示を受け、各部屋の火災予防、盗難防止等のために必要な業務を行うものとする。

(学校の開扉時間等)

第3条 休業日を除く日の学校の開扉時間及び閉扉時間は、次のとおりとする。

(1) 開扉時間 午前8時

(2) 閉扉時間 午後6時

2 前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めるときは、開扉時間等を変更し、又は休業日に開扉することができる。

(校舎への出入)

第4条 校長は、校舎等に出入しようとする者に対し、その氏名及び出入の目的を明らかにすることを求めることができる。

(校舎等の使用許可申請)

第5条 授業時間以外に校舎等を使用しようとする学校の学生又は南和広域医療企業団の職員は、使用する日の前日までに、校長に施設・設備・教材物品借用願(南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則施行細則第20号様式)を提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 校長は、前条の申請書が提出されたときに、学校の教育目的及び用途を妨げない範囲内において、校舎等の使用を許可することができる。

2 校長は、前項の許可に際し、学校管理上必要な条件を付することができる。

3 校長は、第1項の許可をしたときは、申請者に校舎等使用許可証を交付するものとする。

(使用者の注意事項)

第7条 前条第1項の許可を受けた者は、校舎等において次に掲げる注意事項を守らなければならない。

(1) 校舎の使用許可時間を厳守すること

(2) 使用を許可していない場所は絶対に使用しないこと

(3) 火気の取り扱いには十分注意し、退室の際には火気及び各器具の点検を確実に行うこと

(4) 退室の際には、窓の閉鎖、施錠及び消灯を確実に行うこと

(5) 校舎等を棄損、汚損又は滅失しないこと

(6) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらの恐れがある物品等を携行しないこと

(7) 学校の風紀及び秩序を乱さないこと。

(使用許可の取り消し等)

第8条 校長は、次のいずれかに該当するときは、校舎等の使用を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用者が前条の規定に違反したとき

(2) 第5条第2項の規定により、付された条件に違反したとき

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき

(4) その他学校の管理上必要があるとき

(使用者の損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により校舎等を損傷、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(掲示)

第10条 校舎等にポスターその他広告類を掲示又は配布しようとする者は、あらかじめ掲示物等の現物を添え、校長に届け出なければならない。

2 次の各号に掲げるものに該当する掲示物等は、掲示又は配布できない。

(1) 学校の秩序を乱すおそれがあると認められるもの

(2) 看護師養成教育に必要でないと認められるもの

(3) その他教育上適当でないと認められるもの

3 掲示物等を掲示又は配布できる場所は、校長が指定する場所に限るものとする。

4 許可された掲示期間を経過した掲示物等は、その掲示物等を掲示した者の責任において、直ちに撤去しなければならない。

5 前号の規定に違反する掲示物等は、校長が撤去処分する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団南奈良看護専門学校校舎等管理規程

平成28年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)