○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学校評価に関する規程

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)の教育の質の向上を図り学校運営の改善と充実を図るため、学校評価に関し必要な事項を定める。

(学校評価の定義等)

第2条 学校評価は、自己評価と学校関係者評価とする。

(1) 自己評価は、学校の職員(以下「職員」という。)が、学校の理念・目標に照らして自らの教育活動その他学校運営の状況について、自ら行う評価をいう。

(2) 学校関係者評価は、職員以外の者が、前号に規定する自己評価の結果について評価することを基本として行う評価をいう。

(自己評価の項目)

第3条 自己評価の実施項目は、次のとおりとする。

(1) 教育理念・教育目的・教育目標

(2) 学校経営

(3) 教育課程・教育活動

(4) 学生の受入募集、学修成果

(5) 学生支援

(6) 教育環境

(7) 教職員の育成

(8) 地域貢献

(9) その他必要と認める事項

(自己評価の実施)

第4条 自己評価は、次のとおり実施する。

(1) 自己評価は、学生による授業評価等を踏まえて行うものとし、職員が授業評価表と学校運営評価表を用いて実施する。

(2) 学生による授業評価は、授業評価表と学生満足度評価表で行う。

(評価委員会の設置)

第5条 学校評価を円滑に行うため、学校に自己評価委員会及び学校関係者評価委員会を置く。

(審議事項)

第6条 自己評価委員会は、次に揚げる事項を審議する。

(1) 自己評価の方針、方法、重点目標の設定、評価結果及び自己評価報告書の作成等に関する事項

(2) 学生による授業評価の方法、その評価の結果に関する事項

(3) その他自己評価に関し必要と認める事項

2 学校関係者評価委員会は、第8条第1項第8号に掲げる報告書の内容について確認・検証し、学校の教育・運営の改善について助言を行う。

(評価委員会の構成)

第7条 自己評価委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 校長

(2) 副校長

(3) 事務長

(4) 教務主任

(5) その他自己評価を実施する職員

2 学校関係者評価委員会は、次の各号に掲げる区分により校長が委嘱または選任する委員をもって構成する。

(1) 南和広域医療企業団事務局の主たる職にある者 1名

(2) 臨地実習施設において看護師教育に携わる者 3名

(3) 学校の教育に関し知見を有する者 1名

(4) その他学校関係者 1名

3 委員の任期は次の各号のとおりとする。

(1) 第1項各号及び前項第1号に掲げる委員の任期は、それぞれの在任期間とし、欠員が生じた場合の補欠の委員も同様とする。

(2) 前項第2号から第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(評価委員会の運営等)

第8条 自己評価委員会(以下この項において「委員会」という。)の運営は次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会に委員長を置く。

(2) 委員長は、校長とする。

(3) 委員長に事故あるときは、副校長が委員長となる。

(4) 委員会は、委員長が招集するものとし、原則として毎年3月までに開催する。ただし、委員長が必要と認めたときは、その都度開催することができる。

(5) 委員会は、必要と認める場合には委員以外の者に出席を求めることができる。

(6) 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

(7) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

2 学校関係者評価委員会(以下この項において「委員会」という。)の運営は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会に委員長を置く。

(2) 委員長は、出席委員の互選により選出する。

(3) 委員会は、校長が招集するものとし、原則として毎年4月までに開催する。

(4) 委員会は、必要と認める場合には委員以外の者に出席を求めることができる。

(5) 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない

(6) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

(議事録の作成等)

第9条 自己評価委員会及び学校関係者評価委員会の議事録作成等の事務は、教務において処理する。

2 自己評価委員会及び学校関係者評価委員会の議事録には、それぞれの出席委員の中から委員長が指名する委員1名が署名する。

(評価結果の公表)

第10条 校長は、自己評価委員会及び学校関係者評価委員会がそれぞれ作成した報告書を公表する。

2 評価結果の公表は、広く一般に周知を図ることができる方法によって行う。

(評価結果の報告等)

第11条 校長は、自己評価の結果及び学校関係者評価の結果を学校設置者に報告するとともに、当該評価結果に基づき教育活動その他学校運営の改善に努めなければならない。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、学校評価に関し必要な事項は、校長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年7月23日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学校評価に関する規程

平成28年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)