○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校臨地実習協議会規程
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則施行細則(以下「細則」という。)第18条第2項の規定に基づき、臨地実習協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校の教育方針の連絡調整を図るとともに、臨地実習に関して審議し、臨地実習の円滑な実施を図ることを目的として設置する。
(審議事項)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学校の教育課程に関する事項
(2) 臨地実習要項及びガイダンスに関する事項
(3) 臨地実習に関する事項
(4) その他校長が必要と認める事項
(構成)
第4条 協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 校長
(2) 副校長
(3) 教務主任
(4) 実習調整者
(5) 専任教員
(6) 実習指導教員
(7) 実習施設の看護部長(相当職の者を含む。)
(8) 実習施設の教育担当看護副部長
(9) 実習施設の臨地実習責任者
(10) 実習施設の臨地実習指導者
(議長)
第5条 校長は、協議会を招集し、その議長となる。
2 校長に事故あるときは、副校長がその職務を行う。
(開催)
第6条 協議会は、年4回を定例として開催する。ただし、校長が特に必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、必要と認めたときは、構成員以外の者を協議会に出席させることができる。
4 協議会に議事録を備え、議事進行の過程及び決議事項を記録するものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、実習調整者が行う。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。