○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校履修規程
平成28年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)の学生の授業科目の履修に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(履修方法)
第2条 各学年の授業科目は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則(平成27年規則第4号。以下「学則」という。)第9条第1項に規定するとおりである。
2 各授業科目は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則施行細則(以下「細則」という。)第2条第1項に規定する年次において履修するものとする。
3 臨地実習の履修は、臨地実習要項の定めるところによる。
(時間割)
第3条 各授業科目は、時間割により通知する。
2 前項の時間割に変更がある場合は、事前に通知する。
3 学生は、受講科目の時間割に変更がないか、自ら確認しなければならない。確認を怠ったことにより不利益を受けても、学校は配慮しない。
(出席の確認)
第4条 出席の確認は、授業科目ごとに担当講師が行う。
(欠席等)
第5条 欠席とは、その日の授業時間又は実習時間の開始時刻から終了時刻までの間に、病気又はその他やむを得ない理由により出席しないことをいう。
2 欠課とは、授業時間に15分以上出席しないことをいい、45分までを1時間の欠課とし、これを越えた場合は2時間の欠課とする。
3 欠課時間の合計が8時間となる場合は、1日の欠席とする。
4 遅刻とは、開始時間までに出席しなかったときであり、その遅れが15分以内の場合をいう。
5 3回の遅刻をもって、1時間の欠課とする。
6 早退とは、終了時間までに退席したときであり、その早退が15分以内の場合をいう。
7 3回の早退をもって、1時間の欠課とする。
8 学生は、出席すべき日に係る欠席・欠課・遅刻又は早退(以下「欠席等」という。)について、細則第15条の規定により速やかに届け出なければならない。
9 細則第13条第3号に規定する特別な欠席(以下「公欠」という。)を要する場合は、特別欠席願とその理由に必要な書類を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
10 校長は、公欠を認めたときは出席として取り扱うものとする。ただし、一授業科目について、公欠とすることができる回数は、当該授業科目の授業回数の3分の1を超えることができないものとする。
(休講)
第6条 学校又は授業担当者が、やむを得ず休講する場合は、事前に通知する。
(補講)
第7条 やむを得ず休講になった授業科目については、補講を行うものとする。
(試験時間等)
第8条 試験時間は、原則として45分とする。
2 試験開始30分以上遅刻した場合は、受験できない。
3 遅刻が30分未満であれば受験を認めるが、試験時間の延長は認めない。
4 試験開始後30分が経過すれば、退室を許可する。ただし、再入室は認めない。
5 試験中は、監督者の指示に従うこと。
(追試験)
第9条 次の各号の事由により試験に欠席した者は、その科目の追試験を受けることができる。
(1) 病気
(2) 細則第13条第3号の規定に該当する者
(3) その他校長が特に認める事情がある者
3 追試験願には、医師の診断書又はその理由を証する書面を添付して提出し、承認を得る。
4 追試験実施の可否、日時、場所及び方法等は、掲示により発表する。
5 追試験の成績評価は、当該試験の得点に10分の8乗じて得た点数とする。
(再試験)
第10条 評価の結果60点未満の学生は、決められた期間内に再試験受験願(別記第2号様式)を提出し、校長が認めた場合、1回に限り再試験を受けることができる。
2 再試験実施の可否、日時、場所及び方法等は、掲示により発表する。
3 再試験願は、不合格の掲示日より、3日以内に提出しなければならない。
4 再試験の成績評価は、当該試験の得点が60点以上であっても評価は可(60点)とする。
(臨地実習の評価)
第11条 臨地実習は、定められた実習計画表に基づき履修する。
2 学生は、別に定める実習要項に従い、実習担当教員及び実習指導者の指導を受ける。
3 実習評価は、実習評価表により行う。
4 実習評価は、出席すべき時間数の3分の2以上出席していなければ受けられない。
5 実習評価は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。
6 臨地実習は、次に掲げる授業科目の単位を修得しておかなければならない。
授業科目 | 履修要件 | |
基礎看護学 | 基礎看護学実習2 | 基礎看護学実習1 |
広がる場での看護 | 地域・在宅看護論実習2 | 基礎看護学実習2 |
生涯発達支援領域 | 精神看護学実習 | 基礎看護学実習2 |
健康状態別看護実習 | 基礎看護学実習2 | |
慢性期看護学実習 | 基礎看護学実習2 | |
急性期看護学実習 | 基礎看護学実習2 | |
周術期看護学実習 | 基礎看護学実習2 | |
次世代育成支援領域 | 母性看護学実習 | 基礎看護学実習2 |
小児看護学実習 | 基礎看護学実習2 | |
統合分野 | 統合実習 | 基礎看護学実習2 |
(臨地実習の追実習)
第12条 次の各号の事由により実習評価が受けられなかった者は、その科目の追実習を受けることができる。
(1) 病気
(2) 細則第13条第3号の規定に該当する者
(3) その他校長が特に認める事情がある者
3 追実習願には、医師の診断書又はその理由を証する書面を添付して提出し、承認を得る。
4 追実習は、学校が指定した実習計画に従って行う。
(臨地実習の再実習)
第13条 実習で不合格であった者は、原則次年度履修する。会議を経て再実習を受けることができる場合がある。
2 再実習は、原則として最終学年1回のみとする。
3 再実習を受けようとする者は、決められた期間内に再実習願(別記第4号様式)を提出する。
4 再実習は、学校が指定した実習計画に従って行う。
(単位認定等の通知)
第16条 校長は、各学年末、学生個々に認定単位等を通知する。
(卒業の認定)
第17条 卒業の認定は、すべての授業科目の成績が「可」以上でなければならない。
2 卒業認定日までに単位修得できない学生は、卒業を延期する。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、履修に関し必要な事項は、運営会議で決定する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略