○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校入学試験委員会規程
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則(平成27年規則第4号)第13条第2項及び第36条並びに南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則施行細則第7条及び第18条第2項の規定に基づき、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)の入学試験委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は、入学試験の方法その他入学試験に関する必要な事項を検討するとともに、入学試験を適正かつ円滑に実施することを目的として設置する。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 入学試験の制度に関する事項
(2) 入学試験の運営に関する事項
(3) 入学試験の広報に関する事項
(4) その他入学試験に関する事項
(構成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 校長
(2) 副校長
(3) 事務長
(4) 教務主任
(5) 実習調整者
(6) 専任教員
(7) 実習指導教員
(8) 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター看護部長
(9) 南和広域医療企業団事務局長
(10) その他校長が必要と認める者
2 前項第10号の委員は、校長が委嘱する。
3 第1項第10号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、校長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、副校長をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を行う。
(委員会の運営)
第6条 委員会は、必要に応じて開催する。
2 委員会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要と認めたときは、構成員以外の者を委員会に出席させることができる。
5 委員会に議事録を備え、議事進行の過程及び決議事項を記録するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校の事務職員が処理する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。