○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校入学試験規程
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則(平成27年規則第4号。以下「学則」という。)第13条第2項の規定に基づき、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)の入学試験に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学試験)
第2条 学校の入学試験は、原則として、学校長推薦入学試験(専願)、公募推薦入学試験(併願)、社会人入学試験及び一般入学試験とする。
2 学校長推薦入学試験は、学校長推薦一般枠入学試験(以下、「一般枠入試」という。)と学校長推薦地域枠入学試験(以下、「地域枠入試」という。)に分ける。
3 地域枠入試の受験者は、一般枠入試を併願できる。
4 当該年度において実施する入学試験の種類及び日程等は、入学試験委員会で決定する。
5 入学試験及び合格発表の日時、場所等については、別に定める。
6 校長は、入学試験委員会の決定による全ての入学試験の終了後において入学予定者に欠員が生じた場合は、入学試験委員会の議を経ることなく追加募集入学試験を行うことができる。
(入学志願に必要な書類)
第3条 入学志願に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 入学願書
(2) 推薦書
(3) 調査書
文部科学省が定める「大学入学者選抜実施要項に規定する調査書」の様式により出身高等学校等の校長が作成するものとする。ただし、高等学校等卒業後5年を経過した者が志願する場合にあっては、卒業証明書をもって調査書に代える。また、高等学校卒業程度認定試験合格者が志願する場合にあっては、合格成績証明書(合格見込みの者が志願する場合にあっては合格見込み成績証明書)をもって調査書に代える。
(4) 住民票
本人及び父母等(父及び母、父子家庭又は母子家庭の場合は父又は母、父母ともに不在の場合はその他の生計を維持する者)の住民票(個人番号の記載のないもので、世帯主氏名、続柄及び生年月日が記載されているもの)とし、南和地域外に所在する高等学校等に在学する者が地域枠入試を受験する場合に限り必要とする。
(5) 高等学校等の卒業証明書又は卒業見込み証明書
高等学校等を卒業した者が志願する場合にあっては高等学校等の卒業証明書、高等学校等の卒業見込みの者が志願する場合にあっては高等学校等の卒業見込み証明書とする。ただし、卒業見込み証明書は、調査書に卒業見込みである旨の記載がある場合は不要とする。
(6) 前各号に掲げるもののほか校長が必要と認める書類
(入学試験科目)
第4条 入学試験科目は次のとおりとする。
(1) 学校長推薦(専願)
① 論文
② 面接
(2) 公募推薦(併願)及び社会人
① 基礎学力試験(2科目)
国語総合(古文・漢文を除く)は必須、数学Ⅰ又はコミュニケーション英語Ⅰのどちらかを選択
② 面接
(3) 一般入学試験
① 基礎学力試験(3科目)
国語総合(古文・漢文を除く)、数学Ⅰ及びコミュニケーション英語Ⅰ
② 面接
(入学者の選考)
第5条 入学試験の入学者選考は、高等学校又は中等教育学校の調査書、論文あるいは基礎学力試験及び面接試験により総合的に判断し、選考する。
2 論文、基礎学力試験の各科目及び面接試験は、それぞれ100点を満点とする。
(入学者の合否判定)
第6条 入学試験の合否は、前条の規定に基づき、入学試験委員会で判定する。
2 地域枠入試の合格者は、一定以上の成績を収めた者の中から3人以内の者を選抜する。
3 地域枠入試において不合格となった者のうち、一般枠入試を併願している者については、一般枠入試受験者として合否を判定する。
(入学の手続等)
第7条 入学試験の合格者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、入学願書と併せて提出した書類と重複している書類については、提出を要しない。
(1) 誓約書
(2) 本人の住民票
個人番号の記載のないもので、世帯主氏名、続柄,生年月日が記載されているものとする。
(3) 高等学校等の卒業証明書、若しくは高等学校卒業程度認定試験の合格証明書又は合格成績証明書
(4) 入学料の納付を証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか校長が必要と認める書類
2 校長は、前項の手続きを終えた者について、運営会議の議を経て入学許可を行う。
(試験結果の開示)
第8条 入学試験の結果について、受験者本人から口頭による開示請求があったときは、校長は、南和広域医療企業団個人情報保護条例(平成27年条例第2号)第24条各項及び南和広域医療企業団南奈良看護専門学校個人情報保護規程第13条第2項の規定に基づき、次の各号により開示する。
(1) 開示する情報 各試験得点及びその合計点
(2) 開示請求を受け付ける期間 当該入学試験の合格発表の日以後において校長が定める期間
(3) 開示請求受付及び実施場所 学校
(4) 開示の方法 閲覧
(その他)
第9条 その他入学試験に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日までの間において開催する入学試験委員会、運営会議は、奈良県立五條病院附属看護専門学校(以下「五條学校」という。)における会議と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月24日から施行する。
附則
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日管理規程第20号)
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
様式 略