○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校健康管理規程
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則(平成27年規則第4号)第33条の規定に基づき、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)の学生の健康管理に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この規程は、学生の健康保持増進を図ることを目的とする。
(健康管理総括者、健康管理者及び校医)
第3条 学生の健康保持増進のため、学校に健康管理総括者、健康管理者及び校医を置く。
2 健康管理総括者は、校長とする。
3 健康管理者は、教務主任とし、保健管理担当の専任教員は、健康管理者を補助するものとする。
4 校医は、校長が適当と認める医師に委嘱するものとする。
(学生の自己管理)
第4条 学生は、常に自己の健康を維持及び増進しなければならない。
(健康診断の実施)
第5条 学生の健康診断は、学校が、毎年1回、原則として当該年度の5月末までに実施する。
2 学生は、前項に定める健康診断を受けることができない時は、速やかに医療機関等で健康診断を受け、健康診断書を提出しなければならない。なお、この費用は、自己負担とする。
(健康診断の結果に基づく対応)
第6条 健康管理総括者は、健康診断の結果に基づき、健康管理者及び校医と協議の上、適切な措置を行うものとする。
(予防接種等)
第7条 本校に入学する者は、感染予防のため入学後に、小児感染症(麻しん・水痘・風しん・耳下腺炎等)、B型肝炎ウイルス(HBV)及び結核の検査を受けなければならない。
2 健康管理総括者は、前項の検査結果に基づき、健康管理者及び学校医と協議の上、必要に応じて、予防接種の実施を奨励する。
3 健康管理総括者は、学生に感染症などの発生の恐れがあると認められるときは、校医の指示を受け、必要な措置を講じなければならない。
4 インフルエンザについては、予防接種を推奨する。
5 これらの検査に係る費用は、原則として学校が負担し、予防接種に係る費用は、学生の自己負担とする。
(健康手帳及び保管)
第8条 健康管理総括者は、健康管理のため、健康管理手帳(第2号様式)を作成し、健康診断及び予防接種を実施したときは、その結果を記載する。
2 健康手帳の保管期間は、卒業後5年とする。
(実習中の感染症事故)
第9条 実習中に起こった感染症事故については、臨地実習要綱に基づいて対処する。
(保健室)
第10条 学校に健康相談及び緊急措置等を行うため、保健室を設置する。
(健康相談)
第11条 健康管理者は、学生から健康に関する相談を受けた時は、校医との協議その他必要な措置をとらなければならない。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略