○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校講師会議規程
平成28年4月1日
(目的)
第1条 南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)の円滑な運営に資するため、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則施行細則(以下「細則」という。)第18条第2項の規定に基づき、講師会議(以下「会議」という。)を置き、学校の教育方針等について、伝達、連絡調整及び審議を行うものとする。
(審議事項)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学校の教育課程に関する事項
(2) 担当する授業内容の確認に関する事項
(3) その他学校の教育方針等に関し、校長が必要と認める事項。
(構成)
第3条 会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 校長
(2) 副校長
(3) 教務主任
(4) 実習調整者
(5) 専任教員
(6) 非常勤講師
2 校長は、協議する案件により必要と認めるときは、臨時に他の職員又は外部の者を構成員とすることができる。
(議長)
第4条 校長は、会議を招集し、その議長となる。
2 校長に事故あるときは、副校長がその職務を行う。
(開催)
第5条 会議は、校長が必要と認める都度に開催することができる。
2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、必要と認めたとき、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
4 会議に議事録を備え、議事進行の過程及び決議事項を記録するものとする。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、教務主任が行う。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。