○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校講師会議規程

平成28年4月1日

(目的)

第1条 南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「学校」という。)の円滑な運営に資するため、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則施行細則(以下「細則」という。)第18条第2項の規定に基づき、講師会議(以下「会議」という。)を置き、学校の教育方針等について、伝達、連絡調整及び審議を行うものとする。

(審議事項)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 学校の教育課程に関する事項

(2) 担当する授業内容の確認に関する事項

(3) その他学校の教育方針等に関し、校長が必要と認める事項。

(構成)

第3条 会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 校長

(2) 副校長

(3) 教務主任

(4) 実習調整者

(5) 専任教員

(6) 非常勤講師

2 校長は、協議する案件により必要と認めるときは、臨時に他の職員又は外部の者を構成員とすることができる。

(議長)

第4条 校長は、会議を招集し、その議長となる。

2 校長に事故あるときは、副校長がその職務を行う。

(開催)

第5条 会議は、校長が必要と認める都度に開催することができる。

2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 議長は、必要と認めたとき、構成員以外の者を会議に出席させることができる。

4 会議に議事録を備え、議事進行の過程及び決議事項を記録するものとする。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、教務主任が行う。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団南奈良看護専門学校講師会議規程

平成28年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 看護専門学校
沿革情報
平成28年4月1日 種別なし
平成29年2月10日 種別なし