○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校教務会議規程
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則施行細則(以下「細則」という。)第18条第2項の規定に基づき、教務会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 会議は、学校の教育全般に関する具体的事項を審議し、学校運営の円滑化を図ることを目的として設置する。
(審議事項)
第3条 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 年間運営計画に関する事項
(2) 学校教育の運営に関する事項
(3) その他学校の運営に関し、校長が必要と認める事項
(構成)
第4条 会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 副校長
(2) 教務主任
(3) 実習調整者
(4) 専任教員
(5) 実習指導教員
(議長)
第5条 副校長は、会議を招集し、その議長となる。
2 副校長に事故あるときは、副校長があらかじめ会議の議を経て指名した者がその職務を行う。
3 副校長あるいはその職務代理者は、会議の結果をすみやかに校長に報告する。
(開催)
第6条 会議は、月1回を定例として開催する。ただし、副校長が特に必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 副校長は、必要と認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
5 会議に議事録を備え、議事進行の過程及び決議事項を記録するものとする。
6 会議の進行は、教務主任が行う。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、専任教員が行う。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。