○南和広域医療企業団南奈良看護専門学校職員会議規程
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団南奈良看護専門学校学則施行細則(以下「細則」という。)第18条第2項の規定に基づき、職員会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 会議は、学校の運営に関する連絡調整を図るとともに、具体的事項を審議することにより、学校運営の円滑化を図ることを目的として設置する。
(審議事項)
第3条 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 職員会年間運営計画に基づく事項
(2) 学校の経営の方針等に関する事項
(3) その他学校の運営に関し、校長が必要と認める事項
(構成)
第4条 会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 校長
(2) 副校長
(3) 事務長
(4) 教務主任
(5) 実習調整者
(6) 専任教員
(7) 実習指導教員
(8) 事務職員及び司書
(議長)
第5条 校長は、会議を招集し、その議長となる。
2 校長に事故あるときは、副校長がその職務を行う。
(開催)
第6条 会議は、月1回を定例として開催する。ただし、校長が特に必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 校長は、必要と認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
5 会議に議事録を備え、議事進行の過程及び決議事項を記録するものとする。
6 会議の進行は、副校長又は教務主任が行う。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、教務主任が行う。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。