○南和広域医療企業団南奈良訪問看護ステーション運営規程
令和3年1月1日
南和広域医療企業団運営規程第34号
(事業の目的)
第1条 南和広域医療企業団が開設する南奈良訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護の必要を認めた高齢者等に対し、適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 南和広域医療企業団 南奈良訪問看護ステーション
(2) 所在地 奈良県吉野郡大淀町大字福神8番1
2 訪問看護ステーションにサテライト事業所を置き、その名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 南和広域医療企業団 南奈良訪問看護ステーション 吉野事業所
(2) 所在地 奈良県吉野郡吉野町大字丹治130番地の1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者:看護師 1名
管理者は、ステーションの従業者の管理及び指定訪問看護等の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 看護師等:看護師 2.5名以上(うち1名管理者と兼務)
看護師等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護等の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(3) 電話等により、24時間常時連絡・対応が可能な体制とする。
(訪問看護の内容)
第6条 指定訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状・障害の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持
(3) 食事及び排泄等日常生活の世話
(4) 褥瘡の予防・処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の世話
(8) 療養生活や介護方法の指導
(9) カテーテル等の管理
(10) その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担割合の額とする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、一律片道500円とする。
3 死後の処置料は、5,500円とする。
4 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に説明をした上で、支払の同意を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、五條市、吉野町、大淀町、下市町とする。
(虐待防止に関する事項)
第9条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
(緊急時等における対応方法)
第10条 看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(その他運営についての留意事項)
第11条 ステーションは、看護師等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2) 継続研修 年2回
2 事業所は、全ての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施するとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。
3 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
5 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
6 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、南和広域医療企業団とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日運営規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の規定については、令和6年4月15日から施行する。