○南和広域医療企業団組織規程
平成28年3月31日
南和広域医療企業団管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務を分掌させるため、企業団の組織について必要な事項を定めるものとする。
(内部組織の設置等)
第2条 南和広域医療企業団病院事業の設置等に関する条例(平成27年南和広域医療組合条例第8号)第5条の規定により設置された組織のうち、別表第1の左欄に掲げる当該組織に同表中欄に掲げる内部組織を置き、同表右欄に掲げる事務を所掌させる。
2 前項に規定する職のほか、参与、主任調整員、主任企画員、副主幹、付、調整員、企画員、専門相談員、主任医療相談員を置くことがある。
(職務)
第4条 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター(以下「南奈良総合医療センター」という。)、南和広域医療企業団吉野病院(以下「吉野病院」という。)又は南和広域医療企業団五條病院(以下「五條病院」という。)の院長は、企業長及び副企業長の命を受け、病院を統括し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
2 副院長は、院長を補佐し、別に定める業務を統括し、院長に事故あるときはあらかじめ定められた順位によりその職務を代理し、職員を指揮監督する。
3 診療部職員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 部長は、上司の命を受け、所管する診療業務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 医長及び医員は、上司の命を受け、所管する診療業務を処理する。
4 看護部職員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 部長は、上司の命を受け、所管する看護業務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはあらかじめ定められた順位によりその職務を代理し、職員を指揮監督する。
5 薬剤部職員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 部長は、上司の命を受け、所管する薬剤業務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代理し、職員を指揮監督する。
6 臨床検査部、放射線部及びリハビリテーション部の職員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 部長は、上司の命を受け、所管する業務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 技師長は、上司の命を受け、所管する業務を掌理し、職員を指揮監督する。
(3) 副技師長は、上司の命を受け、所管する業務を処理する。
7 医療技術センター及びその他のセンターのセンター長及び副センター長は、上司の命を受け、所管する業務を掌理し、職員を指揮監督する。
8 栄養部の部長及び副部長は、上司の命を受け、所管する業務を掌理し、職員を指揮監督する。
9 地域医療連携室及びその他の室の室長及び副室長は、上司の命を受け、所管する業務を掌理し、職員を指揮監督する。
10 事務局の職員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 局長は、上司の命を受け、事務局を統括し、職員を指揮監督する。
(2) 次長及び課長は、上司の命を受け、所管する業務を掌理し、職員を指揮監督する。
(3) 参事及び主幹は、上司の命を受け、所管する業務を掌理する。
(4) 課長補佐は、上司の命を受け、所管する業務を整理する。
11 事務部職員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事務長は、上司の命を受け、所管する業務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 事務長補佐は、上司の命を受け、所管する業務を整理する。
12 南和広域医療企業団地域医療連携センター(以下「地域医療連携センター」という。)のセンター長及び副センター長は、企業長及び副企業長の命を受け、地域医療連携センターの業務を統括し、職員を指揮監督する。
13 南和広域医療企業団南奈良看護専門学校(以下「南奈良看護専門学校」という。)の校長は、企業長及び副企業長の命を受け、学校の業務を統括し、職員を指揮監督する。
14 副校長は、校長を補佐し、学校の業務を掌理し、校長に事故あるときはその職務を代理し、職員を指揮監督する。
15 南和広域医療企業団南奈良訪問看護ステーション(以下「南奈良訪問看護ステーション」という。)の所長は、企業長及び副企業長の命を受け、訪問看護ステーションの業務を統括し、職員を指揮監督する。
16 副所長は、所長を補佐し、訪問看護ステーションの業務を掌理し、所長に事故あるときはその職務を代理し、職員を指揮監督する。
17 前各項に規定する職以外の職は、上司の命を受け、所管する業務を処理する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日管理規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
組織 | 内部組織 | 所掌事務 | |||
企業団 | 事務局 | 総務企画課 | 企業団の各部局の総合調整、広報、情報公開、個人情報保護、文書管理、議会、監査、その他各部局に属しない事項に関すること。 | ||
人事課 | 企業団の組織、定数、人件費、職員の人事、服務、給与、福利厚生及び能力開発研修(教育研修センターの所掌に属するものを除く。)に関すること。 | ||||
財務課 | 企業団の予算、決算、資金計画、資金管理等に関すること。 | ||||
施設用度課 | 企業団の財産管理、医療関係資器材調達・管理、施設整備等に関することに関すること。 | ||||
医事課 | 企業団の病院に係る医療事務等に関すること。 | ||||
メディカルアシスタント室 | 医療事務作業補助に関すること。 | ||||
経営管理課 | 企業団事業の経営計画の策定、推進及び総括的管理に関すること。 医療情報システムに関すること。 | ||||
診療情報管理室 | 企業団の診療情報に基づく経営分析及び経営力向上等に関すること。 | ||||
健康管理室 | 企業団職員の健康管理、労働安全衛生並びに公務災害補償及び労働災害補償に関すること。 | ||||
地域医療連携センター | 南奈良総合医療センター地域医療連携室 | 地域医療機関との連携の総合調整に関すること。 | |||
吉野病院地域医療連携室 | |||||
五條病院地域医療連携室 | |||||
病院 | 南奈良総合医療センター | 診療部 | 内科 | 診療に関すること。 | |
総合診療科 | |||||
内科(循環器) | |||||
内科(腎臓) | |||||
内科(糖尿病) | |||||
内科(呼吸器) | |||||
内科(内分泌代謝) | |||||
内科(消化器) | |||||
内科(感染症) | |||||
脳神経内科 | |||||
小児科 | |||||
精神科 | |||||
外科(消化器・総合) | |||||
脳神経外科 | |||||
整形外科 | |||||
救急科 | |||||
皮膚科 | |||||
泌尿器科 | |||||
眼科 | |||||
耳鼻咽喉科 | |||||
産婦人科 | |||||
リハビリテーション科 | |||||
歯科口腔外科 | |||||
麻酔科 | |||||
放射線科 | |||||
病理診断科 | |||||
看護部 | 看護に関すること。 | ||||
薬剤部 | 薬剤に関すること。 | ||||
臨床検査部 | 臨床検査に関すること。 | ||||
放射線部 | 放射線による検査等に関すること。 | ||||
リハビリテーション部 | 理学療法等に関すること。 | ||||
医療技術センター | 臨床工学、視能訓練及び歯科衛生等に関すること。 | ||||
栄養部 | 栄養に関すること。 | ||||
教育研修センター | 教育研修等に関すること。 | ||||
地域医療連携室 | 地域医療機関との連携推進に関すること。 | ||||
医療安全推進室 | 医療安全に関すること。 | ||||
感染対策室 | 院内の感染防止対策に関すること。 | ||||
救急センター | 救急医療に関すること。 | ||||
消化器病センター | 消化器病に関すること。 | ||||
リウマチ・運動器疾患センター | リウマチ・運動器疾患に関すること。 | ||||
糖尿病センター | 糖尿病に関すること。 | ||||
腎・尿路疾患センター | 腎・尿路疾患に関すること。 | ||||
在宅医療支援センター | 在宅医療支援に関すること。 | ||||
へき地医療支援センター | へき地医療支援に関すること。 | ||||
健診センター | 健康診査等に関すること。 | ||||
がん相談支援センター | がん療養に係る相談支援に関すること。 | ||||
事務局 | 病院事務に関すること。 | ||||
吉野病院 | 診療部 | 内科 | 診療に関すること。 | ||
整形外科 | |||||
看護部 | 看護に関すること。 | ||||
診療支援部 | 薬剤、臨床検査、放射線による検査、理学療法、臨床工学及び栄養等に関すること。 | ||||
地域医療連携室 | 地域医療機関との連携推進に関すること。 | ||||
医療安全推進室 | 医療安全に関すること。 | ||||
感染対策室 | 院内の感染防止対策に関すること。 | ||||
在宅医療支援室 | 在宅医療支援に関すること。 | ||||
事務部 | 病院事務に関すること。 | ||||
五條病院 | 診療部 | 内科 | 診療に関すること。 | ||
整形外科 | |||||
皮膚科 | |||||
看護部 | 看護に関すること。 | ||||
診療支援部 | 薬剤、臨床検査、放射線による検査、理学療法、臨床工学及び栄養等に関すること。 | ||||
地域医療連携室 | 地域医療機関との連携推進に関すること。 | ||||
医療安全推進室 | 医療安全に関すること。 | ||||
感染対策室 | 院内の感染防止対策に関すること。 | ||||
在宅医療支援室 | 在宅医療支援に関すること。 | ||||
事務部 | 病院事務に関すること。 | ||||
学校 | 南奈良看護専門学校 | 看護師の養成に関すること。 | |||
訪問看護ステーション | 南奈良訪問看護ステーション | 訪問看護に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
組織 | 職 | ||
事務局 | 局長、次長、課長、室長、参事、主幹、課長補佐、副室長、係長、主任、主任主査、主査、主任主事、主任技師、主事、技師 | ||
企業団 | 地域医療連携センター | センター長、副センター長、室長、副室長、師長、係長、主任、主査、主任主事、主任技師、主事、技師 | |
南奈良総合医療センター | 院長、副院長 | ||
診療部 | 部長、副部長、医長、医員、専攻医 | ||
看護部 | 部長、副部長、師長、主任、主査、主任技師、技師、技師補、主任技能員、副主任技能員、技能員 | ||
薬剤部 | 部長、副部長、係長、主任主査、副主任主査、主査、主任技師、技師 | ||
臨床検査部 | 部長、技師長、副技師長、係長、主任主査、副主任主査、主査、主任技師、技師 | ||
放射線部 | |||
リハビリテーション部 | |||
医療技術センター | センター長、技師長、副技師長、係長、主任主査、副主任主査、主査、主任技師、技師 | ||
栄養部 | 部長、副部長、係長、主任主査、副主任主査、主査、主任技師、技師 | ||
教育研修センター | センター長、副センター長、課長、主査、主任主事、主事 | ||
地域医療連携室 | 室長、副室長、師長、係長、主任、主査、主任主事、主任技師、主事、技師 | ||
医療安全推進室 | |||
感染対策室 | |||
救急センター | センター長 | ||
消化器病センター | |||
リウマチ・運動器疾患センター | |||
糖尿病センター | |||
腎・尿路疾患センター | センター長、副センター長 | ||
在宅医療支援センター | |||
へき地医療支援センター | センター長、副センター長 | ||
健診センター | センター長、副センター長 | ||
がん相談支援センター | センター長 | ||
事務局 | 局長、次長、課長、室長、参事、主幹、課長補佐、副室長、係長、主任、主任主査、主査、主任主事、主任技師、主事、技師 | ||
吉野病院及び五條病院 | 院長 | ||
診療部 | 部長、医長、医員 | ||
看護部 | 部長、師長、主任、主査、主任技師、技師、技師補、主任技能員、副主任技能員、技能員 | ||
診療支援部 | 係長、主任主査、副主任主査、主査、主任技師、技師 | ||
地域医療連携室 | 室長、副室長、師長、係長、主任、主査、主任主事、主任技師、主事、技師 | ||
医療安全推進室 | |||
感染対策室 | |||
在宅医療支援室 | |||
事務部 | 事務長、事務長補佐、係長、主任主査、主査、主任主事、主事 | ||
南奈良看護専門学校 | 校長、副校長、事務長、教務主任、教務主査、主査、主任技師、技師 | ||
南奈良訪問看護ステーション | 所長、副所長、師長、主任、主査、主任技師、技師、技師補 |