○南和広域医療企業団病院事業の設置等に関する条例
平成27年7月15日
南和広域医療組合条例第8号
(病院事業の設置)
第1条 南和地域の住民の健康保持に必要な医療を提供するため、南和広域医療企業団病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(経営の基本方針)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(病院の名称及び位置等)
第3条 病院事業の用に供する病院(以下「病院」という。)の名称、位置及び病床数は、次のとおりとし、診療科目は規則で定める。
名称 | 位置 | 病床数 |
南和広域医療企業団南奈良総合医療センター | 奈良県吉野郡大淀町 | 232 |
南和広域医療企業団吉野病院 | 奈良県吉野郡吉野町 | 96 |
南和広域医療企業団五條病院 | 奈良県五條市 | 90 |
(病院の附属施設の名称及び位置等)
第4条 病院の附属施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南和広域医療企業団南奈良看護専門学校 | 奈良県吉野郡大淀町 |
南和広域医療企業団南奈良訪問看護ステーション | 奈良県吉野郡大淀町 |
(組織)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定により、企業長の権限に属する事務を処理させるため、南和広域医療企業団(以下「企業団」という。)南奈良総合医療センター、企業団吉野病院、企業団五條病院、企業団南奈良看護専門学校及び企業団南奈良訪問看護ステーションを置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が7,000万円以上のもの。
(2) 法律上南和広域医療企業団の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500万円以上のもの。
(業務状況説明書類の作成)
第9条 企業長は、法第40条の2第1項の規定に基づく病院事業の業務の状況を説明する書類を毎事業年度、4月1日から9月30日までの期間に係るものにあっては11月30日までに、10月1日から3月31日までの期間に係るものにあっては5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この条例の施行に際し必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部改正)
2 南和広域医療組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成24年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月2日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日条例第5号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。