○南和広域医療企業団整備運営基金条例

平成24年3月29日

南和広域医療組合条例第22号

(設置)

第1条 南和広域医療企業団事業の健全な財政運営に資するため、南和広域医療企業団整備運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額等)

第2条 基金の額は、10億円とする。

2 基金の造成は、南和広域医療企業団規約(平成28年2月1日総行市第1号)第3条に規定する関係地方公共団体(以下「構成団体」という。)の出資金による。

3 企業長は、必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

4 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額を増額するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、南和広域医療企業団事業に要する経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金に属する財産のうち、構成団体からの出資金に相当する額は、これを処分することができない。

(出資相当額に対する構成団体の権利)

第6条 南和広域医療企業団が解散する際には、基金に属する財産は、出資割合に応じ構成団体に帰属する。

(繰替運用)

第7条 企業長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月2日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団整備運営基金条例

平成24年3月29日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月29日 条例第22号
平成28年3月2日 条例第2号