○病院事業会計規程

平成28年3月31日

南和広域医療企業団管理規程第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第22条)

第2節 支出(第23条―第36条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第37条―第41条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第42条・第43条)

第2節 出納(第44条―第53条)

第3節 たな卸(第54条―第58条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第59条―第62条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第63条・第64条)

第2節 取得(第65条―第73条)

第3節 管理及び処分(第74条―第78条)

第4節 減価償却(第79条・第80条)

第8章 退職給付引当金(第81条)

第9章 報告セグメント(第82条)

第10章 予算(第83条―第89条)

第11章 決算(第90条―第93条)

第12章 雑則(第94条・第95条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、南和広域医療企業団病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員(以下「出納員」という。)を置く。

2 出納員は、南和広域医療企業団事務局長(以下「事務局長」という。)とする。

3 前項に規定する出納員のほか、企業長が特に必要があると認めるときは、別に分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員を置くことができる。

4 企業長は、出納員に、現金の出納保管、たな卸資産の出納保管、小切手の振出し、収納金の受領証の発行、支払金の受領証の徴収、隔地払依頼書、隔地払通知書、公金振替書及び口座振替書に関する事務を委任する。

5 分任出納員は、出納員の命を受けて、病院事業のうち、南和広域医療企業団吉野病院(以下「吉野病院」という。)又は南和広域医療企業団五條病院(以下「五條病院」という。)に係る現金の収納及び収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下「過誤納金」という。)の返戻又は相殺を行うことができる。

6 現金取扱員は、出納員の命を受けて、病院事業に係る現金の出納保管に関する事務をつかさどる。

7 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、500万円とする。ただし、企業長が必要と認めた場合は、この限りではない。

8 物品取扱員は、出納員又は分任出納員の命を受けて、病院事業に係る物品の出納保管に関する業務をつかさどる。

(善管注意義務)

第3条 出納員、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部は、企業長が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行わせるものとする。

2 指定金融機関は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関とし、契約により、出納事務の一部については出納取扱金融機関を、収納事務の一部については収納取扱金融機関をして行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票、振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 出納員は、毎日の会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 現金出納簿

(5) 物品受払簿

(6) 収入調定簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

(9) その他必要とする帳簿

2 前項各号に掲げる帳簿のほか、必要に応じ補助簿を作成することができる。

3 帳簿は、出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、補助簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表のとおりとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に現金の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による企業長の決裁を受けた場合には、当該振替伝票又は収入伝票及び同項の書類に応じた内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付等)

第15条 出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りではない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書で送付を要するものについては、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 出納員は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 出納員、分任出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合には、直ちに当該納付した者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合には、当該現金について、その内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、当該収納した日の翌日に引き継ぐことができる。なお、吉野病院又は五條病院に勤務する現金取扱員が現金を収納した場合にあっては、それぞれの病院に勤務する分任出納員に当該現金を引き継ぐものとする。

2 出納員又は分任出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入について、当該引継を受けた日又は当該自ら収納した日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、当該引継を受けた日又は当該自ら収納した日の翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入について、その金額、納付者の氏名等を記載した収入済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該受け入れた日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入に関し記載した収納済通知書について、当該振り替えられた日のうちに出納員又は分任出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第19条 出納員又は分任出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下この節において同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 出納員又は分任出納員は、過誤納金がある場合には、当該過誤納金について、振替伝票を発行し、当該過誤納に係る事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受け、その旨を当該納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(証券の支払拒絶等)

第21条 出納員、分任出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合には、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券について、当該証券の呈示期間内又は有効期間内に当該納入義務者に呈示し、及び支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときには、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対し、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項後段の通知を受けたときには、直ちにその旨を出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「出納員又は分任出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、出納員又は分任出納員から払い込みを受けた証券については、当該証券を出納員に返付し、及び当該証券の返付に係る受領証を徴さなければならない。

6 出納員又は分任出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合には、直ちに振替伝票を発行し、及び当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、並びに内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、出納員又は分任出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対し、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 出納員、分任出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段(第4項前段の規定により準用する場合を含む。)又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合には、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第22条 出納員は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続き)

第23条 出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合には、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて企業長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第24条 出納員は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払いを伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行するとともに、企業長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、並びに債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後には、精算書を作成し、並びに証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、出納員に提出しなければならない。

3 出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、並びに当該書類を添付して企業長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿に記載しなければならない。

(隔地払)

第26条 出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。

2 出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときには、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替)

第27条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の10の規定により企業長が定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

(1) 銀行法(昭和2年法律第21号)に基づく銀行

(2) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)に基づく信用金庫のうち、県内に本店を有する信用金庫

2 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、口座振替申出書又は振替先銀行名、預金種別、口座番号その他必要な事項を付記した請求書により、その旨を申し出なければならない。

3 出納員は、前項の規定により申し出があったときは、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び口座振替請求書を交付するとともに、債権者に対して口座振替通知書を送付しなければならない。

(小切手の振出し)

第28条 出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 出納員は、小切手を振り出したときには、支払人たる出納取扱金融機関に対し、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについては、支払済通知書により翌日までに出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第29条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第30条 小切手帳の保管は、出納員が行う。

(公金振替書)

第31条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第32条 出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し、隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付又は口座振替の通知によって支出をしたときには、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第33条 出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合には、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第34条 出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときには、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第19条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第35条 出納員は、病院事業の支出の支払のうち過払い又は誤払いとなったものがある場合は、当該過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第36条 出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合には、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第37条 出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合には、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受け入れ及び払出し)

第38条 前条の預り金の受け入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第39条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第40条 出納員は、預り有価証券を受け入れた場合には受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合には受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第41条 出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。この場合において、出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第42条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 医療消耗備品

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第43条 出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第44条 出納員は、たな卸資産を購入しようとするときには、次に掲げる事項を記載した文書によって、企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第45条 たな卸資産の受入れ価額は、次に定めるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第46条 出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときには、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第47条 出納員は、たな卸資産を受け入れた場合には、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により企業長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品受払簿に記帳するとともに、当該振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第49条 出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって、当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて、企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻し入れ)

第50条 払い出した物品に残品が生じた場合は、第47条の規定に準じて受け入れなければならない。

(移管)

第51条 たな卸資産について、2以上の組織にわたる管理替え(以下「移管」という。)をしようとする場合、出納員は、次に掲げる事項を記載した移管伝票を発行し、当該移管伝票に基づいてたな卸資産の移管をし、物品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 移管をしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 移管をしようとするたな卸資産の帳簿価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項第2号については、第45条の規定を準用する

3 移管をされたたな卸資産を受ける場合については、第46条及び第47条の規定を準用する。

(発生品又は撤去品)

第52条 出納員は、第42条各号に掲げる物品で資産として計上されていないものを新たに発見した場合には、これを使用できるものと、不要となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、使用できるものは、第45条第2号の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第53条 出納員は、たな卸資産のうち不用となったもの又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第48条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第54条 出納員は、常に物品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第55条 出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第56条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、出納員は、企業長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第57条 出納員は、実地たな卸を行った結果を、第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、企業長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第58条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに、関係諸帳簿に記帳しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第59条 出納員は、第42条に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は、第73条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、企業長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第45条第2号及び第47条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第60条 出納員は、第42条に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第61条 出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、企業長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第62条 出納員は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを第53条の規定に準じて売却し又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第63条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 器械及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)

 車両

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきものをいう。

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

(固定資産の管理)

第64条 出納員は、善良な管理者の注意をもって固定資産を管理しなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の帳簿価額に交換差金を加算し、又は控除して得た額に附帯経費を加えた額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第66条 出納員は、固定資産を購入しようとする場合には、第23条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。この場合において、購入しようとする当該固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(交換)

第67条 出納員は、固定資産を交換しようとする場合には、第23条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。この場合において、交換しようとする当該固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

(無償譲受け)

第68条 出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。この場合において、譲り受けようとする当該固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

(建設改良工事の施工)

第69条 出納員は、建設改良工事を施工しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。この場合において、当該文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

(検収)

第70条 固定資産を取得する場合は、第46条の規定を準用する。

(取得の報告)

第71条 出納員は、固定資産を取得した場合には、振替伝票を発行し、遅滞なく企業長の決裁を受けるとともに、固定資産台帳に記載しなければならない。

2 前項の場合において、出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第72条 出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第73条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合には、出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに固定資産の当該建設改良工事に係る勘定科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第74条 出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合には、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(移管)

第75条 出納員は、固定資産の移管をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 移管をしようとする固定資産の名称及び種類

(2) 当該固定資産を移管しようとする事由

(3) 帳簿価額及び移管をしようとする事業年度における減価償却累計額

(4) 当該固定資産の勘定科目

(5) 当該固定資産を移管しようとする期日

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の規定により、固定資産の移管を終了した場合は、出納員は、遅滞なく企業長に報告しなければならない。

(売却等)

第76条 出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 当該固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額及び附帯経費

(5) 契約の方法

(6) 当該固定資産の予算科目又は勘定科目

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第77条 出納員は、器械、備品その他これらに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第45条第2号及び第47条の規定に準じて、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第78条 出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第79条 固定資産の減価償却は、定額法によって当該固定資産を取得した年度の翌年度から行う。

2 減価償却の記載方法は、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。以下この節において同じ。)は間接法により、無形固定資産は直接法によりそれぞれ行うものとする。

(減価償却の特例)

第80条 出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給与引当金の計上方法)

第81条 退職給与引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業団職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 報告セグメント

(病院事業の報告セグメント区分)

第82条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。)第40条第2項の規定により定める報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 南和広域医療企業団南奈良総合医療センター

(2) 南和広域医療企業団吉野病院

(3) 南和広域医療企業団五條病院

第10章 予算

(予算編成方針)

第83条 出納員は、企業長の命を受け予算編成方針を定め、毎年11月15日までに前条各号に掲げる病院の長(以下「病院長」という。)に通知しなければならない。

(予算原案等の企業長への送付)

第84条 病院長は、前条の予算編成方針に基づき、その病院に係る予算原案並びに予算に関する説明書及び参考資料を出納員の審査を経て12月15日までに企業長に提出しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第85条 出納員は、事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を、予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、企業長の決裁を受けて執行するものとする。

2 出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称、金額、変更の事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(流用の手続き)

第86条 出納員は、予算の範囲内で、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称、金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(予備費使用の手続き)

第87条 出納員は、予算の定めるところにより予備費を使用しようとする場合には、その科目の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(予算超過の支出)

第88条 出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、理由等を記載した文書により、企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出する場合に準用する。

(予算の繰越し)

第89条 出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して速やかに企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第90条 病院事業の決算の調製に関する事務は、出納員が行う。

(決算整理)

第91条 出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項のうち、必要なものについて決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 建設仮勘定の整理

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる整理

(帳簿の締切り)

第92条 出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締め切りを行うものとする。

(決算報告書の提出)

第93条 出納員は、5月31日までに前事業年度に係る次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第12章 雑則

(経理状況の報告)

第94条 出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算書及び必要と認める書類を作成し、翌月20日までに企業長の決裁を受けなければならない。

(その他)

第95条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間、この規程中「南和広域医療企業団五條病院」とあるのは、「南和広域医療企業団五條診療所」と読み替えるものとする。

(平成28年病院管理規程第19号)

(施行期日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

勘定科目表

損益勘定

収益

病院事業収益





医業収益




入院収益



入院収益

外来収益



外来収益

その他医業収益



室料差額収益

公衆衛生活動収益

医療相談収益

受託検査施設利用収益

その他医業収益

県補助金



県補助金

他会計負担金



他会計負担金

医業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

有価証券利息

配当金

県補助金



県補助金

他会計補助金



他会計補助金

他会計負担金



他会計負担金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

引当金戻入



退職給付引当金戻入益

修繕引当金戻入益

貸倒引当金戻入益

賞与引当金戻入益

消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金

その他医業外収益



患者外給食収益

不用品売却収益

その他医業外収益

看護師養成事業収益




県補助金



県補助金

他会計補助金



他会計補助金

他会計負担金



他会計負担金

負担金及び交付金



負担金及び交付金

その他看護師養成事業収益



その他看護師養成事業収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益

費用

病院事業費用





医業費用




給与費



給料

手当

報酬

賃金

法定福利費

退職給与費

賞与引当金繰入額

その他引当金繰入額

材料費



薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費


福利厚生費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

原材料費

保険料

手数料

賃借料

委託料

広告料

通信運搬費

交際費

諸会費

負担金

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

雑費

減価償却費



建物減価償却費

構築物減価償却

器械備品減価償却費

車両減価償却費

リース資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



たな卸資産減耗費

固定資産除却費

研究研修費



謝金

図書費

旅費

研究雑費

医業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

一時借入金利息

長期前払消費税額償却



長期前払消費税額償却

繰延勘定償却



繰延勘定償却額

消費税



消費税

雑損失



不用品売却原価

その他雑損失

看護師養成事業費用




看護師養成費



給料

手当

賃金

法定福利費

退職給与費

賞与引当金繰入額

教材費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

原材料費

保険料

手数料

委託料

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

雑費

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

予備費




予備費



予備費

資産勘定

固定資産

固定資産




有形固定資産




土地



土地

建物



建物

建物減価償却累計額



建物減価償却累計額

構築物



構築物

構築物減価償却累計額



構築物減価償却累計額

器械備品



器械備品

器械備品減価償却累計額



器械備品減価償却累計額

車両運搬具



車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額

リース資産



所有権移転リース資産

所有権移転外リース資産

建設仮勘定



建設仮勘定

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産


減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産




リース資産



リース資産

その他無形固定資産



その他無形固定資産

投資




投資有価証券



投資有価証券

長期貸付金



長期貸付金

貸倒引当金



貸倒引当金

出資金



出資金

長期前払消費税



長期前払消費税

その他投資



その他投資

流動資産

流動資産




現金預金




現金



現金

預金



定期預金

未収金




医業収益未収金



入院収益

外来収益

その他医業収益

国・県補助金

他会計補助金

他会計負担金

医業外収益未収金



国・県補助金

他会計補助金

他会計負担金

その他医業外収益

特別利益未収金



その他特別利益

資本的収入未収金



国・県補助金

過年度未収金




過年度医業収益未収金



入院収益

外来収益

その他医業収益

国・県補助金

他会計補助金

他会計負担金

その他医業外収益

その他特別利益

貯蔵品




薬品



血液製剤代

内用薬品代

注射用薬品代

外用薬品代

消毒治療薬品代

検査試薬代

診療材料



医療用ガス代

衛生材料代

注射用材料代

レントゲン材料代

外科整形材料代

薬局材料代

検査用品各種代

透析関係材料代

その他材料代

給食材料



給食材料

医療消耗備品



医療用消耗備品

給食用消耗備品

その他貯蔵品

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

有価証券




有価証券



有価証券

前払費用




前払費用



前払費用

仮払金




仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税

その他流動資産




その他流動資産



その他流動資産

繰延勘定

繰延勘定





控除対象外消費税




控除対象外消費税



控除対象外消費税

負債勘定

固定負債





企業債




建設改良の財源に充てるための企業債



建設改良の財源に充てるための企業債

その他の企業債



その他の企業債

他会計借入金




建設改良等の財源に充てるための長期借入金




建設改良等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金



その他の長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

引当金




退職給与引当金



退職給与引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

流動負債





未払金




医業費用未払金



給与費

材料費

経費

減価償却費

資産減耗費

研究研修費

医業外費用未払金



支払利息及び企業債取扱諸費

繰延勘定償却

消費税

雑損失

特別損失未払金



その他特別損失

資本的支出未払金



建設改良費

企業債償還

投資

その他流動負債未払金



未払保証金

その他流動負債




保証金



保証金

還付預り金



還付預り金

その他流動負債



その他流動負債

仮受消費税




仮受消費税



仮受消費税

企業債




建設改良等の財源に充てる企業債



建設改良等の財源に充てる企業債

その他の他会計借入金



その他の他会計借入金

リース債務




リース債務



リース債務

引当金




賞与引当金



賞与引当金

退職給付引当金



退職給付引当金

長期前受金収益化累計額




修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他流動負債



その他流動負債

繰延収益





長期前受金




国・県補助金長期前受金



国・県補助金長期前受金

受贈財産評価額長期前受金



受贈財産評価額長期前受金

他会計補助金長期前受金



他会計補助金長期前受金

長期前受金収益化累計額




国・県補助金長期前受金収益化累計額




国・県補助金長期前受金収益化累計額

受贈財産評価額長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額長期前受金収益化累計額



受贈財産評価額長期前受金収益化累計額

他会計補助金長期前受金収益化累計額




他会計補助金長期前受金収益化累計額



他会計補助金長期前受金収益化累計額

資本勘定

資本金

資本金





自己資本金




固有資本金



固有資本金

出資金



出資金

組入資本金



組入資本金

剰余金





事故資本金




固定資本金



固定資本金

出資金



出資金

組入資本金



組入資本金

剰余金





資本剰余金




国・県補助金



国・県補助金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

他会計補助金



他会計補助金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金



当年度未処分利益剰余金

その他の未処分利益剰余金

変動額

当年度未処理欠損金



当年度未処理欠損金

病院事業会計規程

平成28年3月31日 管理規程第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成28年3月31日 管理規程第19号
平成29年3月31日 管理規則第4号