○南和広域医療企業団実費弁償条例

平成24年3月29日

南和広域医療組合条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条その他法律及び条例の規定に基づき、南和広域医療企業団及び南和広域医療企業団の機関(以下「企業団の機関等」という。)の求めにより出頭した証人、関係人、公聴会に参加した者等(以下「証人等」という。)に支給する実費弁償について、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等が、企業団の機関等の求めにより出頭し、又は公聴会に参加したときは、その実費を弁償する。

2 前項の実費の額は、南和広域医療企業団の一般職に属する職員(以下「一般職の職員」という。)に対して支給する旅費相当額とする。

(実費弁償の増額)

第3条 前条第2項の規定にかかわらず、企業長が特に必要と認めたときは、同項の金額を増額することができる。

(適用除外)

第4条 企業団の機関等から議員報酬、報酬又は給料を受ける職にある者は、この条例による実費弁償は行わない。

(実費弁償の支給方法)

第5条 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月2日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団実費弁償条例

平成24年3月29日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成24年3月29日 条例第19号
平成28年3月2日 条例第2号