○南和広域医療企業団実費弁償条例
平成24年3月29日
南和広域医療組合条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条その他法律及び条例の規定に基づき、南和広域医療企業団及び南和広域医療企業団の機関(以下「企業団の機関等」という。)の求めにより出頭した証人、関係人、公聴会に参加した者等(以下「証人等」という。)に支給する実費弁償について、必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等が、企業団の機関等の求めにより出頭し、又は公聴会に参加したときは、その実費を弁償する。
2 前項の実費の額は、南和広域医療企業団の一般職に属する職員(以下「一般職の職員」という。)に対して支給する旅費相当額とする。
(適用除外)
第4条 企業団の機関等から議員報酬、報酬又は給料を受ける職にある者は、この条例による実費弁償は行わない。
(実費弁償の支給方法)
第5条 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。