○南和広域医療企業団企業長及び副企業長の退職手当に関する条例

平成28年3月2日

南和広域医療企業団条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項の規定に基づき、企業長及び副企業長の退職手当に関する事項を定めるものとする。

(退職手当の支給範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、企業長(県その他の地方公共団体において定年に達したことにより退職した者を除く。)及び副企業長が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(退職手当の額等)

第3条 退職手当の額は、退職の日における企業長又は副企業長の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、100分の10の割合を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する在職月数は、企業長又は副企業長となった日から退職した日までの期間につき暦に従って計算し、1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

3 退職手当の支給は、企業長又は副企業長の任期ごとに行う。

第4条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の適用を受ける職員(以下「国家公務員」という。)又は奈良県職員に対する退職手当に関する条例(昭和28年奈良県条例第40号。以下「奈良県退職手当条例」という。)の適用を受ける職員(以下「奈良県職員」という。)が国家公務員退職手当法又は奈良県退職手当条例の規定による退職手当の支給を受けることなく引き続き企業長又は副企業長となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、その者の企業長又は副企業長としての勤続期間に通算する。

2 前項に規定する者が引き続き国家公務員又は奈良県職員となったときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 第1項に規定する者の退職手当については、前条の規定にかかわらず、同条及び南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第14号。以下「条例」という。)の規定による退職手当との均衡を考慮して、企業長が南和広域医療企業団規約(平成28年2月1日総行市第1号)第12条の2に規定する運営会議の承認を得て別に定める。

4 第1項に規定する者が、企業長及び副企業長としての退職の前に、南和広域医療企業団職員の定年等に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第4号)に規定する定年退職日に達した場合には、第2条の規定にかかわらず退職手当を支給し、その後に企業長及び副企業長を退職した場合の退職手当は不支給とする。

(支給方法等)

第5条 企業長及び副企業長の退職手当の支給方法及び支給制限等に関し、この条例に定めのない事項については、条例第2条に規定する職員の例による。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

南和広域医療企業団企業長及び副企業長の退職手当に関する条例

平成28年3月2日 条例第15号

(令和4年3月2日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成28年3月2日 条例第15号
平成30年2月23日 条例第2号
令和4年3月2日 条例第2号