○南和広域医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例
平成24年2月1日
南和広域医療組合条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、南和広域医療企業団(以下「企業団」という。)の企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)の給与及び旅費並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 企業長等の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 企業長の給料月額は、439,800円とする。
2 副企業長の給料月額は、640,000円を上限として企業長が定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、副企業長が医師の場合の給料月額については、一般職に属する職員のうち南奈良総合医療センターの院長に相当する職員の給与相当額を基準に企業長が定めるものとする。
(その他の給与)
第4条 通勤手当は、一般職に属する職員の通勤手当の支給方法の例によるものとする。
2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者について支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第2項第1号に該当して同条第10項の規定により失職し、又は死亡した者についても同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
6 前項に規定する期末手当の支給日その他支給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(旅費)
第5条 企業長等が公務のため出張したときは、別表第2に定める額を旅費として支給する。
(支給方法)
第6条 給与及び旅費の支給方法は、一般職に属する職員の給与及び旅費の支給方法の例によるものとする。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、平成24年2月1日から施行する。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条については、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南和広域医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南和広域医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の企業長等給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の企業長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南和広域医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の企業長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給料の特例)
2 令和4年3月に支給する企業長の給料については、第3条第1項中「439,800円」とあるのは「417,810円」とする。
附則(令和5年3月2日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南和広域企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の企業長等給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の企業長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南和広域企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の企業長等給与条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和6年2月28日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
基準日 | 6月1日 | 12月1日 | |
期末手当の率 | 企業長 | 100分の117.5 | 100分の107.5 |
副企業長 | 100分の170 | 100分の160 |
別表第2(第5条関係)
種類 | 旅費の額 |
鉄道賃 | 南和広域医療企業団の一般職に属する職員の旅費相当額 |
船賃 | |
航空賃 | |
車賃 | |
日当 | |
宿泊料 | 1夜につき15,000円 |