○南和広域医療企業団委員会の委員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年2月1日

南和広域医療組合条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、南和広域医療企業団の委員会の委員その他非常勤の職員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 委員等の報酬は、別表第1のとおりとする。ただし、同表に定めのない委員等の報酬は、日額26,000円を超えない範囲内において企業長が定める額とする。

(費用弁償の支給)

第3条 委員等が公務のため旅行したときは、費用弁償として別表第2に定める額を支給する。

(報酬の支給方法)

第4条 日額による報酬は、職務に従事した日に支給する。ただし、企業長が特に必要と認めるときは、企業長が定める日に支給する。

(費用弁償の支給方法)

第5条 費用弁償の支給方法は、一般職に属する職員の旅費の支給方法の例によるものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成25年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月2日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

監査委員

日額

10,000円

地方自治法第138条の4第3項の規定に基づいて設置された附属機関の委員及びその他の法の規定に基づいて設置された機関の構成員で監査委員に該当しない者(別に定める場合を除く。)

日額

10,900円

別表第2(第3条関係)

種類

費用弁償の額

鉄道賃

南和広域医療企業団の一般職に属する職員の旅費相当額

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

1夜につき12,000円

南和広域医療企業団委員会の委員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年2月1日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成24年2月1日 条例第9号
平成25年4月1日 条例第3号
平成27年3月2日 条例第3号
平成28年3月2日 条例第2号