○南和広域医療企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年3月29日

南和広域医療組合条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、南和広域医療企業団議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償の支給)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として別表第2に定める額を支給する。

(議員報酬の支給方法)

第4条 議員報酬は、毎年3月中にその年度分を支給する。

2 議員が年度の途中において就任し、又は議員の職を失った場合における議員報酬は、就任した議員については就任した月分から、議員の職を失った議員については議員の職を失った月分まで、月割りによって支給する。

(費用弁償の支給方法)

第5条 費用弁償の支給方法は、一般職に属する職員の旅費の支給方法の例によるものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月2日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

議員報酬の額

議長

年額

30,000円

副議長

年額

30,000円

議員

年額

30,000円

別表第2(第3条関係)

種類

費用弁償の額

鉄道賃

南和広域医療企業団の一般職に属する職員の旅費相当額

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

1夜につき15,000円

南和広域医療企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年3月29日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成24年3月29日 条例第17号
平成28年3月2日 条例第2号