○南和広域医療企業団におけるハラスメントの防止等に関する規程

平成28年10月3日

南和広域医療企業団管理規程第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、南和広域医療企業団(以下「企業団」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメントをいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 異性間のみでなく同性間においても相手方の意に反する性的な言動又は性差別的な意識に基づく言動を行うことにより、その者に精神的、身体的苦痛又は不利益を与え、職務に支障を生じさせたり、就労環境及び修学環境を悪化させること

(3) アカデミック・ハラスメント 職員がその職務上の優位性のある立場を背景に、適正な範囲を超えて、その立場を濫用し、相手方に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者に精神的、身体的苦痛又は不利益を与え、環境を悪化させること

(4) パワー・ハラスメント 職員がその職務上の優位性のある立場を背景に、適正な範囲を超えて、相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、その者に精神的・身体的苦痛や不利益を与え、本企業団におけるあらゆる活動の環境を悪化させること

(5) その他のハラスメント 前3号に定めるもののほか、職員又は学生等による他の職員若しくは学生等又は関係者の人権を侵害する不適切な言動及び関係者による職員又は学生等の人権を侵害する不適切な言動をいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職務上又は学生等の修学上の環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が職務上の不利益を受け、学生等が修学上の不利益を受けることをいう。

(7) 職員 医師、事務職員、技術職員、教務職員、非常勤職員等をいう。

(8) 学生等 看護専門学生、本企業団において研修中の学生等をいう。

(9) 関係者 患者、委託契約等により本企業団に勤務する者をいう。

(企業長の責務)

第3条 企業長は、ハラスメントの防止及び排除のため、啓発活動を行うよう努めるものとする。

(監督者等の責務)

第4条 職員又は学生等を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(1) 日常の指導等により、ハラスメントに関し職員、学生等の注意を喚起し、ハラスメントに関する認識を深めさせること。

(2) 職員、学生等の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題を生じることがないよう配慮すること。

(職員、学生等の責務)

第5条 職員、学生等は、この規程及び別に定める指針に従い、ハラスメントをしないように注意するほか、ハラスメントを排除するよう努めなければならない。

(苦情相談への対応)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)がなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける役職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 職員、学生等及び関係者は、直接、相談員に相談することができるほか、他の職員又は監督者に対して相談員への仲介を申し出ることができる。

3 前2項の規定に基づき申出を受けた職員又は監督者は、速やかに職員、学生等又は関係者が相談員に苦情相談を行うことができるよう配慮しなければならない。

4 相談員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育担当副院長

(2) 看護部長

(3) 人事課長

(4) その他企業長が指名する者

5 前項第4号の指名にあたっては、相談員のうち2名以上は、女性となるようにする。

6 第4項第4号の相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする

7 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認、当該苦情相談に係る当事者及び監督者への指導、助言及び要請等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めなければならない。この場合において、相談員は、苦情相談への対応について別に定める指針に十分留意しなければならない。

8 相談員は、苦情相談を受ける際には、原則として2名以上で対応するものとする。

9 相談員は、苦情相談の連絡があった場合には、速やかに苦情相談を受ける日時及び場所について苦情相談を行う者(以下「相談者」という。)に対して明示するとともに、苦情相談を受ける際には、相談者と同性の相談員等を同席させるよう努めなければならない。

10 相談員は、苦情相談に適切に対応するため、相互に連携し、協力するものとする。

11 相談員は、苦情相談を受けた日時、内容等を記録し、企業長に報告するものとする。

(調査委員会)

第7条 企業長は、ハラスメントに起因する問題が生じ、必要と認めた場合は、調査委員会を設置し、事実関係の調査に当たらせることができる。

2 調査委員会は、原則として、同数の男性及び女性の委員により構成するものとする。

3 調査委員会は、複数の部門の職員で構成することができる。

4 調査委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。

5 調査委員会は、当該問題の当事者から公正に事情聴取を行い、記録するものとする。

6 調査委員会は、前項の聴取内容に矛盾及び整合性に欠ける点等がある場合には、その原因を検討し、再度、事情聴取を行うなど、その解消を図るものとする。

7 調査委員会は、前2項のほか、第3者の証言を求めるなど、事実関係の確認のための資料の収集に努めるものとする。

8 調査委員会は、調査の結果を企業長に報告しなければならない。

9 調査委員会は、必要に応じて、学識経験者の出席を求めることができる。

10 調査委員会は、相談員を除くものとする。

(苦情相談等の処理)

第8条 企業長は、相談員及び調査委員会からの報告に基づき、必要に応じてハラスメントを行った者の処分等を行うほか、問題の解決を図るため必要な措置を講ずるものとする。

(秘密の保持)

第9条 相談員及び調査委員会委員等は、相談者及び当事者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第10条 企業長は、苦情相談をした相談者又は事実確認に協力した者が、そのことによって、不利益を被ることのないよう、配慮するものとする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年10月3日から施行する。

南和広域医療企業団におけるハラスメントの防止等に関する規程

平成28年10月3日 管理規程第27号

(平成28年10月3日施行)