○職員懲戒審査委員会規程
平成31年4月1日
南和広域医療企業団管理規程第6号
(設置)
第1条 職員の懲戒に関する事項を審査するため、職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員4人をもって組織する。
2 委員長は、管理担当副企業長をもってあてる。
3 委員は、次に掲げる者をもってあてる。
(1) 医療担当副企業長
(2) 事務局長
(3) 事務局次長
(4) 事務局人事課長
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の議決には加わることができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、事務局人事課において行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。