○職員懲戒審査委員会規程

平成31年4月1日

南和広域医療企業団管理規程第6号

(設置)

第1条 職員の懲戒に関する事項を審査するため、職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員4人をもって組織する。

2 委員長は、管理担当副企業長をもってあてる。

3 委員は、次に掲げる者をもってあてる。

(1) 医療担当副企業長

(2) 事務局長

(3) 事務局次長

(4) 事務局人事課長

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の議決には加わることができない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、事務局人事課において行う。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

職員懲戒審査委員会規程

平成31年4月1日 管理規程第6号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成31年4月1日 管理規程第6号
令和4年3月30日 管理規程第10号