○職員安全衛生管理規程
平成28年3月31日
南和広域医療企業団管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、南和広域医療企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員の安全と健康の保持増進及び快適な職場環境の形成を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 企業団に属する職員で、常時勤務に服する職員(職員就業規程(平成28年管理規程第6号)第2条に規定する再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等、修学部分休業の承認を受けた職員及び高齢者部分休業の承認を受けた職員を含む。)をいう。
(2) 職場 南奈良総合医療センター、五條病院、吉野病院及び南奈良看護専門学校をいう。
(3) 所属長 南奈良総合医療センターにあっては事務局の各課長、その他各部、室、センターの長、その他の病院にあっては各部・室の長又はこれに準ずる者、南奈良看護専門学校にあっては校長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、この規程の定めるところに従い、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、所属長及びこの規程により置かれる衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて講ずる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
(衛生管理者)
第5条 南和広域医療企業団病院事業の設置等に関する条例(平成27年条例第8号)第5条の規定により設置された組織のうち、常時50人以上の職員が勤務する職場ごとに衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法第12条第1項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第7条第1項第4号の規定に基づき、前項に規定する職場の職員のうちから企業長が選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち、衛生に係る技術的事項の管理業務に携わるとともに、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 衛生管理者は、その業務に関して必要な記録を作成しなければならない。
(衛生推進者)
第6条 法第12条の2の規定に基づき、常時10人以上50人未満の職員が勤務する職場に、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、前項に規定する職場の職員のうちから、企業長が選任する。
3 衛生推進者は、所属長及び南奈良総合医療センターに勤務する産業医その他職員の衛生管理に携わる者の指揮を受け、職場を巡視し、職員の衛生に関する業務を行う。
4 衛生推進者は、その業務に関して必要な記録を作成しなければならない。
(産業医)
第7条 法第13条の規定に基づき、常時50人以上の職員が勤務する職場ごとに産業医を置く。
2 産業医は、職員である医師で産業医の資格を有する者のうちから企業長が選任する。
3 産業医は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 職場環境の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(5) 衛生教育に関すること。
(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
5 産業医は、第1項に規定する職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれが、あるときは直ちに、所属長に対し職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
(衛生管理者等に対する教育)
第8条 企業長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。
(衛生委員会)
第9条 職員の衛生に関する重要事項を調査審議し、企業長に意見を具申するため、常時50人以上の職員が勤務する職場ごとに衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第10条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(組織)
第11条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 当該職場の長
(2) 第5条第2項の規定による衛生管理者
(3) 第7条第2項の規定による産業医
(4) 当該職場に勤務する職員で、衛生に関し経験を有する者
(議長)
第13条 委員会に議長を置き、第11条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第14条 委員会の会議は、議長が招集する。
(報告)
第15条 議長は、委員会を開催したときは、その内容を企業長に報告しなければならない。
(庶務)
第16条 委員会の庶務は南奈良総合医療センターにあっては労働安全衛生を担当する課、その他の職場にあっては事務担当の部署において処理する。
(健康診断の実施)
第17条 職員の健康を確保するため、企業長は、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事職員健康診断
(4) 前各号に掲げるもののほか、企業長が健康管理上必要と認める健康診断
2 健康診断の受診対象者、検査項目、実施時期等については、この規程に定めるもののほか、別に定める。
(健康診断受診義務)
第18条 所属長は、所属職員が定められた期間内に健康診断を受診できるように配意しなければならない。
2 職員は、指示された期日内に健康診断を受診しなければならない。ただし、他に当該健康診断に相当する健康診断を受診し、その結果を証明する書面を提出したとき、又は特別な事由があるときは、この限りでない。
(未受診者の取扱い)
第19条 第17条の規定による健康診断を受診できない職員は、あらかじめ理由を述べて企業長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた職員は、企業長が後日指定する日時に受診しなければならない。
3 前項の指定日時に更に受診できない職員は、健康診断書を企業長に提出しなければならない。
4 長期にわたる傷病により病院又は自宅等において療養中のため健康診断を受診できない職員は、病状が好転し、又は治癒して勤務に復帰したとき、企業長が別に指定する日時及び場所において、健康診断を受けなければならない。
(健康管理指導区分の決定)
第20条 産業医は、健康診断の結果に基づき、別表に定めるところにより、医療の面及び勤務の面に係る健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)を判定し、必要な意見を付して、企業長に通知しなければならない。
2 企業長は、前項の通知を受けたときは、当該通知に基づき指導区分を決定し、所属長を経て、職員に通知するものとする。
3 企業長は、前項の決定に当たり必要があると認めるときは、産業医以外の医師の意見を聴くことができる。
(指導区分の変更)
第21条 前条の規定により指導区分を決定された職員で当該指導区分の変更を求めようとするものは、医師の診断書その他病状の経過を知るに必要な資料を添え、所属長を経て、産業医に申し出なければならない。
2 第20条の規定は、指導区分の変更について準用する。
(事後措置)
第22条 所属長は、別表に定める事後措置に関する基準に基づき、所属職員の健康管理について適切な措置を採らなければならない。
2 所属長は、所属職員の健康管理について、常に産業医と連絡を保ち、必要に応じ、その意見を求めなければならない。
(要休業者に与える休暇)
第23条 要休業の指導区分を決定された職員(以下「要休業者」という。)については、職員就業規程(平成28年管理規程第6号)第36条第1項に規定する病気休暇を与える。
2 要休業者としての取扱いを解除された者が、解除された日から6月以内に、再び同一疾病により療養休暇を与えられた場合における前項の休暇期間の計算については、前の休暇期間を通算する。
(健康診断個人票)
第24条 所属長は、職員の健康診断個人票を作成し、これを保管しなければならない。
2 所属長は、所属職員に所属の異動があったときは、当該職員に係る健康診断個人票を遅滞なく異動先の所属長に送付しなければならない。
3 所属長は、企業長、副企業長、衛生管理者、産業医又は労働安全衛生担当の課長が職務により必要とする場合を除き、健康診断個人票を本人以外の者に閲覧させてはならない。
4 職員は、健康診断の結果を健康診断個人票に添付しなければならない。
(健康診断個人票への記録)
第25条 産業医は、指導区分及びその判定時に付した意見を健康診断個人票に記録しなければならない。
(病者の就業禁止)
第26条 所属長及び産業医は、労働安全衛生規則第61条第1項各号のいずれかに該当すると認められる職員を発見した場合には、医師の診断書を添えて、企業長に報告しなければならない。
2 企業長は、前項の報告を受けたときは、当該報告に係る資料を別に定める委員会に提示し、就業の禁止その他の必要な判定を受けなければならない。
3 企業長は、前項の判定に基づき、就業の禁止その他の必要な決定をし、所属長及び産業医を経て、当該職員に通知するものとする。
4 前項の規定により就業の禁止等の決定をされた者で病状の変化等により当該決定の変更を求めようとするものは、医師の診断書その他病状の経過を知るに必要な資料を添え、所属長及び産業医を経て、企業長に申し出なければならない。
(妊娠中又は出産後の女子職員の業務軽減等)
第27条 所属長は、妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
2 前項に定める措置は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に規定する健康審査に係る医師の診断、意見等を参考にして行うものとする。
(健康相談)
第28条 所属長及び産業医は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導及び助言を行わなければならない。
(職員の休養等の報告)
第29条 所属長は、職員が負傷又は病気のため休養する場合で、その期間が引き続き30日を超えるときは、直ちに、企業長に報告しなければならない。職員が死亡したときも同様とする。
(秘密の保持)
第30条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(報告)
第31条 企業長は、所属長に対して、職員の健康の確保に関して必要な事項の報告を求めることができる。
(その他)
第32条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間については、第2条第2号中「五條病院」とあるのは、「五條診療所」と読み替えるものとする。
別表(第20条関係)
1 医療の面
健康管理指導部分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
1 | 要医療 | 医師による医療行為を必要とする者 | 医療機関等において適正な検査及び治療を受けるよう指導する。 |
2 | 要観察 | 定期的に医師による経過観察を必要とする者 | 経過観察のため必要に応じて検査を受け、発病又は再発を予防するよう指導する。 |
3 | 健康 | 医師による医療行為及び経過観察を必要としない者 |
2 勤務の面
健康管理指導部分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
A | 要休業 | 勤務を休む必要のある者 | 病気休暇又は休暇の方法により、勤務させないこととする。 |
B | 要軽業 | 勤務を制限する必要のある者 | 原則として深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせないこととするとともに、勤務時間を短縮する当業務量の軽減措置を講じ、必要に応じ勤務地又は職務の変更について配慮する。 |
C | 要注意 | 勤務をほぼ並行に行って良い者 | 過重な負担とならないよう,深夜勤務、時間外勤務、長期及び遠方への出張等について配慮する。 |
D | 平常勤務 | 平常の勤務で良い者 |