○職員兼業規程
平成28年3月31日
南和広域医療企業団管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項及び職員就業規程(平成28年管理規程第6号)第18条の規定に基づき、南和広域医療企業団職員(職員就業規程第2条に規定する職員をいう。)の兼業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「兼業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 営利企業等の兼業
ア 商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これに準ずる職を兼ねること
イ 自ら営利企業を営むこと
ウ 報酬を得て事業若しくは事務に従事すること
(2) 医療等に関する兼業
ア 南和広域医療企業団(以下「企業団」という。)が設置し運営する医療機関以外の施設で診療業務に従事すること(職務命令による場合を除く。)
(3) 講師兼業
ア 報酬を得て医療に関する講演を行うこと
イ 企業団に配置されている職種を養成する学校(南奈良看護専門学校を除く。)の講義を行うこと(職務命令による場合を除く。)
(兼業の許可等)
第3条 職員は、事前に企業長または企業長が指定した者(以下「企業長等」という)が許可した場合その他企業長が特に認める場合を除き、兼業を行ってはならない。
(許可基準)
第4条 企業長等は、次のいずれかに該当する場合を除いて、兼業の許可を与えることができる。
(1) 兼業に従事することにより、職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を及ぼすおそれがある場合
(3) 職員の職務と従事しようとする職務又は事業若しくは事務との間に特別な利害関係を発生させ又は発生させるおそれがあると認められる場合
(4) 兼業により、企業団の信用を傷つけ、不名誉となるおそれがある場合
(5) その他、地方公務員として兼業を行うことが適当でないと認められる場合
(兼業の許可手続)
第5条 職員は、第3条の規定に基づき企業長等の許可を受けようとする場合、あらかじめ別に定める手続きにより申請しなければならない。
2 前項の申請は、原則として事前に行うものとする。ただし、緊急に兼業を行う場合の申請、年度途中の人事異動に伴う兼業申請等やむを得ない場合は、後日速やかに申請するものとする。
(服務の取扱)
第6条 兼業は、原則として所定勤務時間外に従事するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、兼業に従事する時間が、企業団の正規の勤務時間にかかる場合は、勤務時間の振替を行うものとする。
3 前項の規定により勤務時間の振替を行おうとする場合は、別に定める兼業にかかる勤務振替整理表を企業長等に提出しなければならない。
(兼業の期間)
第7条 兼業の許可期間は、原則として1年以内とする。
2 前項の規定は、許可の更新を妨げるものではない。
(許可内容等の変更、兼業許可の取消し等)
第8条 この規程により許可を受けた兼業の内容に変更があった場合は、あらかじめ企業長等が定める手続きにより、再度許可を受けなければならない。
2 企業長等は、許可した兼業が、許可基準に適合しなくなったときはその許可を取消し、当該基準に適合しないおそれがあると認められるときは、兼業を制限することができる。
(兼業の報告)
第9条 企業長等は、必要に応じて、許可を与えた職員に対して、兼業の実施状況の報告を求めることができる。
(免責)
第10条 兼業により生じた事故及び災害については、企業団は一切その賠償の責及び補償の責を負わない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。