○職員任用規程

平成28年3月31日

南和広域医療企業団管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)の規定に基づき、南和広域医療企業団の一般職の職員(以下「職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 職員以外の者を職員の職に任命(臨時的任用を除く。)することをいう。

(2) 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであって前2号に定めるものに該当しないものをいう。

(採用、昇任等の方法)

第3条 職員の採用は、第8条及び第9条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験によって行うものとする。

2 職員の昇任は、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

3 職員の転任は、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとし、異種の職への転任は、法令に定める資格又は免許、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

(試験の方法)

第4条 競争試験は、職務遂行の能力を判定するため、次に掲げる方法のうち、2以上のものを併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 適性試験

(4) 身体検査

(5) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める方法

(受験資格)

第5条 受験資格は、試験の種類及び試験の区分に応じて受験者として必要な年齢、学歴、免許、資格等について企業長が定める。

(試験の告知)

第6条 競争試験の告知は、南和広域医療企業団(以下「企業団」という。)のホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。

2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の種類及び試験の区分

(2) 受験資格

(3) 試験の方法及びその内容

(4) 試験の時期及び場所

(5) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続

(6) 合格者の発表の時期及び方法

(7) 給与

(8) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項

(合格者の発表)

第7条 企業長は、競争試験の合格者を決定したときは、合格者の受験番号を企業団のホームページへ掲載するとともに、書面で合格者である旨を本人に通知するものとする。

(選考により採用できる職)

第8条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考により行うことができる。

(1) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と企業長が認める職

(2) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下と企業長が認める職

(3) 他の地方公共団体の公務員の職及び国家公務員の職、その他これらに準ずる職に現に正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職と同等以下と企業長が認める職

(4) 試験を行っても十分な競争者が得られないと企業長が認める職、職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると企業長が認める職又は免許、資格若しくは特殊な知識若しくは技術を有する者をもって充てる職で、企業長が認める職

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用する職

(6) 前各号に規定するもののほか、競争試験によることが適当でないと企業長が認める職

(選考に合格したものとみなすことができる職)

第9条 企業長は、人事行政の運営上必要があると認める場合においては、他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で当該試験又は選考に係る職に相当するものと企業長が認めるものについて、当該試験又は選考に合格した者をその職の選考に合格した者とみなすことができる。

(選考による昇任)

第9条の2 次の各号に掲げる職への昇任は、選考によるものとする。

(1) 次に掲げる給料表の職務の級以上の職

 医療職給料表(一)2級

 医療職給料表(二)4級

 医療職給料表(三)4級(主査を除く。)

 教育職給料表2級(主査及び主任技師を除く。)

 行政職給料表4級

(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

(3) その他企業長が別に定める職

(選考の方法)

第10条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無について、必要な免許、資格、知識、技能、経歴等に基づいて判定するものとし、必要がある場合は、筆記試験、口述試験その他の方法を用いることがある。

(職員任用委員会の設置)

第11条 競争試験及び選考(以下「試験等」という。)の公正を期するため、南和広域医療企業団職員任用委員会(以下「任用委員会」という。)を置く。

(任用委員会の組織)

第12条 任用委員会は、委員長1人、委員若干人で組織する。

2 委員長は、管理担当副企業長をもって充て、委員は、関係職員等のうちから企業長が任命するものとする。

3 企業長が必要と認めるときは、学識経験のある者に臨時委員を委嘱することができる。

4 委員長は、試験等に関する事務を総理し、委員は、委員長の指揮を受け試験等に関する事務を分掌する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6 その他任用委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(条件附採用期間の延長)

第13条 職員が条件附採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りではない。

2 法第22条の2第1項に規定する職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、同項ただし書中「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(臨時的任用)

第14条 企業長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を選考により臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時のものである場合

(臨時的任用の期間)

第15条 企業長は、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。

2 臨時的任用は、1回に限って更新することができる。この場合において、その期間は6月を超えることができない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、公布の日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

職員任用規程

平成28年3月31日 管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)