○南和広域医療企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
平成28年3月2日
南和広域医療企業団条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もって議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(職員)
第2条 この条例において「職員」とは、議会の議員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で次に掲げる者以外の者をいう。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者
(2) 前号に規定する者のほか、企業長が定める者
(通勤)
第3条 この条例において「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものをいう。
(1) 住居と勤務場所との間の往復
(2) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の企業長が定める就業の場所から勤務場所への移動(法令その他の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)
(3) 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(企業長が定める要件に該当するものに限る。)
(1) 議会の議員 議長
(2) 非常勤の監査委員 企業長
(3) その他の職員 企業長
2 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。
3 実施機関は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(認定委員会)
第5条 認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理規程で定める。
(1) 議会の議員 議会の議長が企業長と協議して定める額
(2) 非常勤の監査委員 企業長が定める額
(3) その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬の額(その報酬の額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は、実施機関が企業長と協議して別に定める額)
(4) 報酬が日額以外の方法によって定められている職員又は報酬のない職員 前号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が企業長と協議して定める額
(5) 給料を支給される職員 地方公務員災害補償法に規定する平均給与額の例により算定した額を基礎として、企業長と協議して定める額
第7条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあっては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて企業長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。
2 前項の企業長が定める額は、地方公務員災害補償法第2条第11項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
第8条 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第6条の規定による補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて企業長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。
2 前項の企業長が定める額は、地方公務員災害補償法第2条第13項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。
(審査)
第9条 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。
2 前項の規定による申立てがあったときは、審査会は、速やかにこれを審査して裁定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。
(審査会)
第10条 前条に規定する審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理規程で定める。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、補償、福祉事業及びその他補足規定については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年奈良県条例第15号)の規定の例による。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。