○職員配偶者同行休業規程

平成28年3月31日

南和広域医療企業団管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、南和広域医療企業団職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、別に定める様式により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 企業長は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(条例第7条の管理規程で定める特別休暇)

第4条 条例第7条第2号の管理規程で定める特別休暇は、職員勤務時間等規程(平成28年南和広域医療企業団管理規程第7号)別表第3第12項に規定する場合にとる特別休暇とする。

(届出)

第5条 配偶者同行休業をしている職員は、条例第8条の規定によるほか、配偶者同行休業に係る事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、その旨を書面により企業長に届け出なければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業の承認等の通知)

第7条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した文書を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 職員の配偶者同行休業の承認を取り消す場合

(配偶者同行休業に伴う任期付職員の任用に係る通知)

第8条 企業長は、次に掲げる場合には、その旨を記載した文書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、文書の交付によらないことを適当と認めるときは、文書の交付に代わる適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。

(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(職務復帰後における号給の調整)

第9条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、公布の日から施行する。

職員配偶者同行休業規程

平成28年3月31日 管理規程第11号

(令和2年10月6日施行)