○職員定年規程

平成28年3月31日

南和広域医療企業団管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、南和広域医療企業団職員の定年等に関する条例(平成28年条例第4号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 企業長は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合には、職員に対し、その旨を記載した書面を交付するものとする。同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合及び同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。

(その他)

第4条 この規程に係る書類の書式、その他必要な事項は、人事担当の課長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

職員定年規程

平成28年3月31日 管理規程第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成28年3月31日 管理規程第5号