○南和広域医療企業団職員定数条例

平成24年2月1日

南和広域医療組合条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、南和広域医療企業団規約(平成28年2月1日総行市第1号)第11条の規定に基づき、職員の定数について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、南和広域医療企業団に常時勤務する地方公務員であって一般職の職員をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次のとおりとする。

職員 555人以内

2 次に掲げる職員は、定数外とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び南和広域医療企業団職員の分限に関する条例(平成24年南和広域医療組合条例第5号)第2条の規定により休職にされている職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員

3 前項第2号に掲げる職員が職務に復帰した場合において、職員の員数が第3条第1項に規定する定数を超えるときは、復帰の日から1年を超えない期間に限り、当該復帰した職員を当該定数の外に置くことができる。

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団職員定数条例

平成24年2月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年2月1日 条例第4号
平成27年3月2日 条例第6号
平成28年3月2日 条例第2号
平成29年2月28日 条例第2号
令和2年3月2日 条例第2号
令和3年2月26日 条例第2号
令和5年3月2日 条例第6号