○南和広域医療企業団職員定数条例
平成24年2月1日
南和広域医療組合条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、南和広域医療企業団規約(平成28年2月1日総行市第1号)第11条の規定に基づき、職員の定数について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、南和広域医療企業団に常時勤務する地方公務員であって一般職の職員をいう。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、次のとおりとする。
職員 555人以内
2 次に掲げる職員は、定数外とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び南和広域医療企業団職員の分限に関する条例(平成24年南和広域医療組合条例第5号)第2条の規定により休職にされている職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員
(4) 南和広域医療企業団職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第10号)第7条の規定により自己啓発等休業をしている職員
(5) 南和広域医療企業団職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年南和広域医療企業団条例第11号)第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員
附則
この条例は、平成24年2月1日から施行する。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。