○南和広域医療企業団公文例規程
令和2年4月1日
南和広域医療企業団管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、南和広域医療企業団における公文書の作成に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用字用語及び文体)
第2条 用字及び用語は、平易なものを用い、現代仮名遣いによらなければならない。
2 文体は、口語体とし、ひらがな書きとする。ただし、文語体でかたかな書きによる令達の一部を改正する場合は、その用例による。
(記述の方法)
第3条 公文書の記述は、次の各号によらなければならない。
(1) 公文書には必ず題名をつけること。
(2) 長文にわたる令達には目次を付け、適宜編、章、節、款に分けること。
(3) 条文の右肩に見出しを付けること。
(4) 引用法令には、その法令番号を次の例によりかっこ書きすること。
地方自治法(昭和22年法律第67号)
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)
奈良県救急搬送及び医療連携協議会規則(昭和22年奈良県規則第45号)
(令達の種類)
第4条 令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第14条の規定に基づき議会の議決を経て制定するもの
(2) 規則 地方自治法第292条において準用する同法第15条の規定に基づき企業長が制定するもの
(3) 管理規程 地方公営企業法第10条の規定に基づき企業長が制定するもの
(4) 告示 管内一般に公示するもので一般的行政処分の性質を有するもの
(5) 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの
(条例の制定)
第5条 条例を新たに制定するときは、次の各号の例による。
(1) 条を設けない場合
(2) 条を設ける場合
(3) 目次を付す場合
(条例の改正)
第6条 条例を改正するときは、次の各号の例による。
(1) 全部を改正する場合
(2) 一部を改正する場合
(条例の廃止)
第7条 条例を廃止するときは、次の例による。
(告示)
第10条 告示は、次の各号の例による。
(1) 条を設ける場合
(2) 条を設けない場合
ア 例規的性格を有するもの
イ 例規的性格を有しないもの
(訓令の種類)
第11条 一般に対する訓令を訓令甲号とし、特定の一部に対するものを訓令乙号とする。
(訓令)
第12条 訓令は、次の各号の例による。
(1) 条を設ける場合
(2) 条を設けない場合
ア 例規的性格を有するもの
イ 例規的性格を有しないもの
(配字)
第13条 公文の配字は、次のとおりとする。
(1) 令達番号の初字は、第1字目とし、左横書き一般文書の文書番号は、用紙の右寄りに最終字が終りから概ね第2字目になるように記するものとする。
(2) 公布文、制定文又は前文の初字は、第2字目とし、2行目からは第1字目とする。
(3) 日付の初字は、第3字目とする。ただし、往復文の日付は、文書番号にそろえて用紙の右寄りに最終字が終りから概ね第2字目になるように記するものとする。
(4) 公布者、制定者又は発信者の氏名は、最終字が終りから概ね第2字目になるように、用紙の下部又は右寄りに記するものとする。
(5) あて先は、訓令、達、指令、戒告書、表彰状又は令書等にあっては、用紙の下部又は右寄りに最終字が終りから概ね第2字目になるように記し、往復文にあっては、初字を第2字目とする。
(6) 題名又は件名の初字は第4字目とし、その長いものは適当に切り上げて2行以上とする。この場合において、2行目以下の初字も第4字目とする。
(句読点)
第14条 条文には、必ず句読点を付けなければならない。ただし、名詞を列挙した場合は、この限りでない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。