○南和広域医療企業団における公文書記号について
平成28年4月1日
南和広域医療企業団訓令第1号
南奈良総合医療センター院長
吉野病院長
五條病院長
南奈良看護専門学校長
南和広域医療企業団において公務上処理する名宛人又は発信者が企業団若しくは企業団の企業長名、企業団の病院又は看護学校若しくは病院長又は学校長名である公文書の文書記号については別表のとおり定める。
(別表)
公文書の内容 | 記号 |
南和広域医療企業団に属する事項 | 南広医 |
南奈良総合医療センターに属する事項 | 南総セ |
吉野病院に属する事項 | 南吉病 |
五條病院に属する事項 | 南五病 |
南奈良看護専門学校に属する事項 | 南奈看 |
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。