○公用自動車管理規程
平成28年3月31日
南和広域医療企業団管理規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、南和広域医療企業団の保有する自動車の保管、整備その他自動車の管理を適正にし、その効率的な使用を図るため、自動車の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で組合の保有するものをいう。
2 この規程において「安全運転管理者等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項に規定する者をいう。
3 この規程において「整備管理者」とは、道路運送車両法第50条第1項に規定する者をいう。
4 この規程において、「所属長」とは、職員安全衛生管理規程(平成28年管理規程第12号)第2条第3号の規定による所属長とする。
(自動車の使用承認及び使用後の報告)
第3条 自動車を使用しようとする者は、自動車使用伺兼使用報告書(第1号様式)により、南奈良総合医療センターにあっては公用自動車管理担当の課長その他の病院等にあっては院長等(以下「管理担当課長等」という。)の承認を受けなければならない。
2 自動車の使用者は、当該自動車の使用後その使用状況を自動車使用伺兼使用報告書により管理担当課長等に報告しなければならない。
(自動車の効率的使用)
第4条 管理担当課長等は、自動車の効率的な使用に努めなければならない。ただし、特定の用途に供する自動車については、この限りではない。
(運転者等の安全運転義務)
第5条 運転者は、交通事故の防止を図るため交通の安全と円滑を目的としている諸法規を遵守し、安全運転を行わなければならない。
2 同乗の職員は、運転者に対し、前項の規定に反するような運転を要求してはならない。
(過労運転等の禁止)
第6条 所属長は、運転者が過労、病気、その他の理由により正常な運転ができないと認められるときは、自動車を運転させてはならない。
(自動車の使用制限の通知)
第7条 道路交通法第75条第2項の規定に基づき自動車の使用制限をされたときは、管理担当課長等は、速やかにその旨を自動車使用制限報告書(第2号様式)により、企業長に報告するものとする。
(自動車の管理、保管及び使用状況の報告)
第8条 運転者は、自動車を使用後所定の保管場所に置き、施錠しなければならない。ただし、職務のためやむを得ず保管場所に置くことができないときは、運転者は、当該自動車の管理担当課長等の同意を得て保管場所外に置くことができる。
2 管理担当課長等は、自動車の管理及び使用状況を毎年3月31日現在においてとりまとめ、自動車管理及び使用状況報告書(第3号様式)により4月30日までに企業長に報告しなければならない。
(自動車の整備)
第9条 管理担当課長等、安全運転管理者等及び整備管理者は、常に当該自動車を良好な状態に整備しなければならない。
2 運転者は、自動車の使用後必要に応じ、洗車及び室内清掃を行わなければならない。
(自動車台帳)
第10条 公用自動車管理担当の課長は、自動車を保有することとなったときは、速やかに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める自動車の種別ごとに区分して自動車台帳(第4号様式)を作成しなければならない。
2 公用自動車管理担当の課長は、保管転換、廃車、売却若しくは譲渡等により自動車を保有しなくなったとき、又は自動車台帳の記載事項に変更を生じたときは、速やかに自動車台帳記載事項異動報告書(第5号様式)により企業長に報告するとともに、自動車台帳を廃止又は変更しなければならない。
(安全運転管理者等)
第11条 安全運転管理者等の選任又は解任は、企業長が行うものとする。
2 企業長は、安全運転管理者等を選任し、又は変更したときは、速やかに所轄公安委員会に届け出るものとする。
(整備管理者)
第12条 整備管理者の選任及び変更は、管理担当課長等が行うものとする。
2 管理担当課長等は、整備管理者を選任し、又は変更したときは、速やかにその旨を整備管理者選任(変更)報告書(第6号様式)により企業長に報告するものとする。
(事故報告)
第13条 自動車の損壊又は自動車による人の死傷若しくは物の損壊(以下本条において「自動車事故」という。)があったときは、運転者その他の同乗の職員は、直ちに当該自動車の管理担当課長等及び所属長に当該自動車事故が発生した日時及び場所、当該自動車事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度並びに当該自動車事故について講じた処置を報告しなければならない。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。