○南和広域医療企業団行政不服審査法施行条例

平成28年3月2日

南和広域医療企業団条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審理員又は審査庁に提出された書類等の写し等の交付に係る手数料)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下本条において「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第38条第1項の規定による書面又は書類の写しの交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 複写機により用紙に単色刷りで複写したものの交付 1枚につき10円

 複写機により用紙に多色刷りで複写したものの交付 1枚につき50円

(2) 法第38条第1項の規定による電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 用紙に単色刷りで出力したものの交付 1枚につき10円

 用紙に多色刷りで出力したものの交付 1枚につき50円

2 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面に審理員が必要と認める書類を添付して審理員に提出しなければならない。

4 審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、前2項の規定の適用については、これらの規定中「審理員」とあるのは、「審査庁」と読み替えるものとする。

5 前各項の規定は、他の法律において準用する法第38条第4項及び第5項の規定による手数料の額及び減免について条例で定めることとされる場合に準用する。

(南和広域医療企業団行政不服審査会)

第3条 法第81条第2項の規定に基づき、事件ごとに、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、南和広域医療企業団の附属機関として、南和広域医療企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の委員)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、事件ごとに、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、企業長が任命する。

3 委員は、その者の任命に係る事件の処理が終了したときは、その職を失う。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(審査会の会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員又は次条第1項に規定する専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(審査会の専門委員)

第7条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、企業長が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第4条第4項の規定は、専門委員について準用する。

(審査会に提出された資料の写し等の交付に係る手数料)

第8条 法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下本条において「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による主張書面又は資料の写しの交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 複写機により用紙に単色刷りで複写したものの交付 1枚につき10円

 複写機により用紙に多色刷りで複写したものの交付 1枚につき50円

(2) 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 用紙に単色刷りで出力したものの交付 1枚につき10円

 用紙に多色刷りで出力したものの交付 1枚につき50円

2 審査会は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面に審査会が必要と認める書類を添付して審査会に提出しなければならない。

(審査会の庶務)

第9条 審査会の庶務は、南和広域医療企業団事務局において処理する。

(審査会の運営に関し必要な事項)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団行政不服審査法施行条例

平成28年3月2日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)