○南和広域医療企業団情報公開条例施行規則
平成27年3月2日
南和広域医療組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南和広域医療企業団情報公開条例(平成27年南和広域医療組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(電磁的記録の開示の実施の方法)
第3条 条例第16条第1項の実施機関が定める方法は、電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴、電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付その他企業長が実施できると認める方法とする。
(1) 写しの作成に要する費用 別表に定める額
(2) 写しの送付に要する費用 郵送等に要する額
2 前項の費用は、前納とする。
3 行政文書の開示を実施する場合において、行政文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか行政文書の開示の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 費用の額 | |
1 複写機により複写したもの(印字装置等により出力したものを含む。) | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき50円 | |
2 電磁的記録媒体に複写したもの | 電磁的記録媒体の購入費用その他複写に要する経費を勘案して企業長が定める額 |
備考 第1号の場合において、用紙は日本工業規格A列3番までのものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。また、用紙の両面に複写等したものについては、片面を1枚として算定する。