○南和広域医療企業団情報公開条例施行規則

平成27年3月2日

南和広域医療組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南和広域医療企業団情報公開条例(平成27年南和広域医療組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求等の様式)

第2条 次の各号に掲げる請求及び通知に係る書面並びに意見書の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第6条第1項に規定する請求行政文書開示請求書(様式第1号)

(2) 条例第11条第1項に規定する通知(開示の請求に係る行政文書の全部を開示する場合に限る。) 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(3) 条例第11条第1項に規定する通知(開示の請求に係る行政文書の一部を開示する場合に限る。) 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(4) 条例第11条第2項に規定する通知 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(5) 条例第12条第2項に規定する通知 行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)

(6) 条例第13条の規定による通知 行政文書開示決定等期限特例通知書(様式第6号)

(7) 条例第14条第1項に規定する通知 事案移送通知書(様式第7号)

(8) 条例第15条第1項に規定する通知 行政文書開示決定等に係る意見照会書(様式第8号)

(9) 条例第15条第1項又は第2項に規定する意見書 行政文書開示決定等に係る第三者意見書(様式第9号)

(10) 条例第15条第2項に規定する通知 行政文書開示決定に係る意見書提出機会付与通知書(様式第10号)

(11) 条例第15条第3項に規定する通知 行政文書開示決定第三者あて通知書(様式第11号)

(12) 条例第20条に規定する通知 諮問実施通知書(様式第12号)

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第3条 条例第16条第1項の実施機関が定める方法は、電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴、電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付その他企業長が実施できると認める方法とする。

(費用負担の額等)

第4条 条例第18条の規則で定める額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、写しの作成を委託により行ったときの写しの作成に要する費用は、当該委託に要した額とする。

(1) 写しの作成に要する費用 別表に定める額

(2) 写しの送付に要する費用 郵送等に要する額

2 前項の費用は、前納とする。

3 行政文書の開示を実施する場合において、行政文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか行政文書の開示の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

費用の額

1 複写機により複写したもの(印字装置等により出力したものを含む。)

単色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき50円

2 電磁的記録媒体に複写したもの

電磁的記録媒体の購入費用その他複写に要する経費を勘案して企業長が定める額

備考 第1号の場合において、用紙は日本工業規格A列3番までのものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。また、用紙の両面に複写等したものについては、片面を1枚として算定する。

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南和広域医療企業団情報公開条例施行規則

平成27年3月2日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)