○南和広域医療企業団公印規則
平成24年2月1日
南和広域医療組合規則第4号
(趣旨)
第1条 南和広域医療企業団の公印に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、書体、ひな形、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印は、事務局長が管理する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印し、又は施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 公印は、公印台帳(様式第1号)に登載し、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印の押印)
第7条 公印の押印を求めようとする者は、押印をしようとする文書その他の物に決裁済みの書類を添えて公印を管理する者の照合を受けなければならない。
(公印の印影の印刷)
第8条 公印を押す必要のある文書で企業長が特に必要があると認めるものには、当該公印の印影を印刷し、又は拡大及び縮小して印刷し、公印の押印に代えることができる。
(電子公印)
第9条 電子計算機を使用して作成する文書で企業長が特に必要があると認めるものには、公印の押印に代えて、電子計算機に記録された公印の印影又は拡大及び縮小した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
3 電子公印を使用する事務を所管する課の課長は、電子公印の適正な使用に努めなければならない。
附則
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | ひな形 | 保管者 | 個数 |
南和広域医療企業団印 | 27×27 | 篆書体 | 事務局長 | 1 | |
南和広域医療企業団印 | 12×12 | 篆書体 | 事務局長 | 1 | |
南和広域医療企業団企業長印 | 27×27 | 篆書体 | 事務局長 | 1 | |
南和広域医療企業団企業長職務代理者印 | 27×27 | 篆書体 | 事務局長 | 1 | |
南和広域医療企業団副企業長印 | 24×24 | 篆書体 | 事務局長 | 1 | |
南和広域医療企業団南奈良総合医療センター印 | 27×27 | 篆書体 | 事務局長 | 1 | |
南和広域医療企業団南奈良総合医療センター院長印 | 27×27 | 篆書体 | 事務局長 | 1 | |
南和広域医療企業団吉野病院印 | 27×27 | 篆書体 | 吉野病院事務長 | 1 | |
南和広域医療企業団吉野病院長印 | 27×27 | 篆書体 | 吉野病院事務長 | 1 | |
南和広域医療企業団五條病院印 | 27×27 | 篆書体 | 五條病院事務長 | 1 | |
南和広域医療企業団五條病院長印 | 27×27 | 篆書体 | 五條病院事務長 | 1 | |
南和広域医療企業団事務局長印 | 21×21 | 篆書体 | 事務局長 | 1 | |
南和広域医療企業団南奈良看護専門学校印 | 27×27 | 篆書体 | 看護専門学校 事務長 | 1 | |
南和広域医療企業団南奈良看護専門学校長印 | 27×27 | 篆書体 | 看護専門学校 事務長 | 1 | |
南和広域医療企業団南奈良看護専門学校長印 | 15×15 | 篆書体 | 看護専門学校 事務長 | 1 | |
南和広域医療企業団企業出納員印 | 21×21 | 篆書体 | 企業出納員 | 1 | |
南和広域医療企業団企業出納員印 | 直径27 | 楷書体 | 企業出納員 | 1 | |
南和広域医療企業団現金取扱員印 | 直径24 | 楷書体 | 企業出納員 | 4 |