○南和広域医療企業団事務決裁規程
平成28年8月1日
南和広域医療企業団管理規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、企業長の権限に属する事務を処理することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 企業長、副企業長又はこの規程によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が企業長の権限に属する事務について最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 この規程の定めるところによりその権限を有する者が企業長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のときに決裁権者に代わって決裁することをいう。
(事務の決裁)
第3条 事務の決裁は、企業長又は事務を委任された者が自ら行う。
2 前項の規定にかかわらず、事務の決裁は、この規程の定めるところにより、専決又は代決により行うことができる。
(合議)
第4条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たって、その事務が他の決裁権者の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の決裁権者に合議しなければならない。
2 決裁権者は、前条の規定により決裁を行った場合において、その事務が他の決裁権者に関係があり、かつ、報告を要すると認めるものについては、関係の決裁権者に報告しなければならない。
(企業長の決裁事項)
第5条 企業長は、次条の規定によるものを除き、概ね次に掲げる事項を決裁する。
(1) 病院事業計画の作成及び実施に関すること。
(2) 企業団全体の組織に関すること。
(3) 権限の委任及び代理に関すること。
(4) 企業団の管理規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 予算の原案及び予算の説明書の作成に関すること。
(6) 決算の調製に関すること。
(7) 職員の任免、給与、勤務条件、分限、懲戒及び賞罰に関すること。
(8) 労働協約に関すること。
(9) 附属機関の委員等の委嘱又は任免に関すること。
(10) 副企業長の旅行命令及び職員の外国旅行命令に関すること。
(専決事項)
第6条 専決することができる事項は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる事項を除くものとする。
(1) 特に指示を受けた事項
(2) 特に重要又は異例であると認める事項
(3) 疑義、紛議又は紛争がある事項
(4) その他上司の指示を受ける必要があると認められる事項
2 専決者は、専決した事項について特に必要があると認めるときは、上司に報告しなければならない。
(類推専決)
第7条 この規程に定める専決事項以外の事項についても、別表に掲げる専決事項から類推して専決することが適当と認められる事項については専決することができる。
決裁権者 | 代決すべき者 | |
第1順位 | 第2順位 | |
企業長 | 副企業長(管理) | 副企業長(医療) |
副企業長 | 他方の副企業長 | 事務局長 |
事務局長 | 事務局次長 | 総務企画課長 |
事務局次長 | 総務企画課長 | 人事課長 |
南奈良総合医療センター院長 | (医療)予め指定する副院長 (事務)事務局長 | |
吉野病院院長及び五條病院院長 | (医療)予め指定する診療部長 (事務)事務長 | |
南奈良看護専門学校長 | 副校長 | 事務長 |
訪問看護ステーション所長 | 副所長 |
2 前項の規定により代決することができる事務は、急施を要するものに限るものとする。
3 代決とした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。
附則
この規程は、平成28年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
別表
南奈良総合医療センター(企業団事務局に係る分も含む)
①診療部
専決者 | |||
院長 | 担当副院長 | 診療部長 | |
1 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これに類する願出の承認 | 副院長 | 診療部長、センター長 (担当部長がいない場合の医長以下を含む) | 医長以下 |
2 職務に専念する義務の免除の承認 | 副院長 | 診療部長、センター長 (担当部長がいない場合の医長以下を含む) | 医長以下 |
3 宿日直勤務の命令 | ○ | ||
4 時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令 | 副院長 | 診療部長、センター長 (担当部長がいない場合の医長以下を含む) | 医長以下 |
5 県内外の旅行命令 | 副院長 | 診療部長、センター長 (担当部長がいない場合の医長以下を含む) | 医長以下 |
6 勤務割の承認 | ○ |
②看護部
専決者 | |||
事務局長 | 看護部長 | 看護副部長 | |
1 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これに類する願出の承認 | 看護部長 | 看護副部長 | 看護師長以下 |
2 職務に専念する義務の免除の承認 | 看護部長 | 看護副部長 | 看護師長以下 |
3 時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令 | 看護部長 | 看護副部長 | 看護師長以下 |
4 県内外の旅行命令 | 看護部長 | 看護副部長 | 看護師長以下 |
5 勤務割の承認 | ○ |
③薬剤部
専決者 | |||
事務局長 | 部長 | 副部長 | |
1 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これに類する願出の承認 | 部長 | 副部長 | 部長、副部長以外の職員 |
2 職務に専念する義務の免除の承認 | 部長 | 副部長 | 部長、副部長以外の職員 |
3 宿日直勤務の命令 | ○ | ||
4 時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令 | 部長 | 副部長 | 部長、副部長以外の職員 |
5 県内外の旅行命令 | 部長 | 副部長 | 部長、副部長以外の職員 |
6 勤務割の承認 | ○ |
④栄養部
専決者 | |
事務局長 | |
1 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これに類する願出の承認 | 所属職員(部長を除く) |
2 職務に専念する義務の免除の承認 | 所属職員(部長を除く) |
3 宿日直勤務の命令 | 所属職員(部長を除く) |
4 時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令 | 所属職員(部長を除く) |
5 県内外の旅行命令 | 所属職員(部長を除く) |
6 勤務割の承認 | ○ |
⑤臨床検査部、放射線部、リハビリテーション部、医療技術センター
専決者 | |||
事務局長 | 技師長 | 副技師長 | |
1 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これに類する願出の承認 | 技師長 | 副技師長 (担当副技師長がいない場合の所属職員を含む) | 所属職員 |
2 職務に専念する義務の免除の承認 | 技師長 | 副技師長 (担当副技師長がいない場合の所属職員を含む) | 所属職員 |
3 宿日直勤務の命令 | ○ | ||
4 時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令 | 技師長 | 副技師長 (担当副技師長がいない場合の所属職員を含む) | 所属職員 |
5 県内外の旅行命令 | 技師長 | 副技師長 (担当副技師長がいない場合の所属職員を含む) | 所属職員 |
6 勤務割の承認 | ○ |
⑥地域医療連携室
専決者 | ||
室長 (事務局長) | 副室長 | |
1 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これに類する願出の承認 | 副室長 | 所属職員 |
2 職務に専念する義務の免除の承認 | 副室長 | 所属職員 |
3 時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令 | 副室長 | 所属職員 |
4 県内外の旅行命令 | 副室長 | 所属職員 |
5 勤務割の承認 | ○ |
※室長が医師の場合は、専決者は事務局長とする
⑦事務
専決者 | ||||||
副企業長 | 事務局長 | 担当 事務局次長 | 担当課長 | |||
管理担当 | 医療担当 | |||||
庶務に関する事項 | 1 事務の引き継ぎ | 事務局長 | 事務局次長 | 課長 | 課員 | |
2 公印の管理 | ○ ※2 | |||||
3 文書の収受 | ○ ※2 | |||||
4 報告、照会、調査、回答、通知等の処理 | 重要なもの | 定例的なもの | ||||
5 器具、器材の紛失破損届の承認 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
6 法令、法規による諸届出の履行 | ○ | |||||
7 証明書、許可証及び医療事務に係る諸表票の謄本、抄本又は写しの交付 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
8 事務事業の委託及び受託(診療行為の委託契約を除く。) | ○ | |||||
9 指導教育の実施 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
10 医療施設利用の許可 | ○ | |||||
11 医療施設利用者への停止、禁止、処分及び解除の決定 | ○ | |||||
12 医療行為の管理決定 | ○ | |||||
13 防火管理及び災害予防に関する計画及び実施 | ○ | |||||
人事及び服務に関する事項 | 1 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これに類する願出の承認 | 事務局長 | 事務局次長 | 課長 | 課員 | |
2 県内外の旅行命令 | 事務局長 | 事務局次長 | 課長 | 課員 | ||
3 正規の勤務時間以外の勤務命令 | 課長 | 課員 | ||||
4 研修及び福利厚生計画の実施 | ○ | |||||
5 賃金雇用者の雇入れ及び解雇 | ○ | |||||
収入に関する事項 | 1 収入の調定 | ○ | ||||
2 納入の通知 | ○ | |||||
3 納期の決定及び納期限の延長の決定 | ○ ※1 | |||||
4 分割納付の決定 | ○ ※1 | |||||
5 督促状の発行 | ○ ※1 | |||||
6 収入命令 | ○ ※1 | |||||
7 減免の決定 | 減免基準のないもの | 減免基準があるもの | ||||
8 徴収猶予の決定 | ○ ※1 | |||||
9 誤納、過納及び還付の決定 | ○ ※1 | |||||
10 預り金の出納命令 | ○ ※1 | |||||
支出負担行為に関する事項 | 1 企業債元利償還金 | ○ ※1 | ||||
2 食糧費、交際費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||||
3 物品の購入、修繕及び印刷製本費 | 1000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 ※1 | |||
4 工事請負費及び業務委託費 | 2000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 ※1 | |||
5 単価による契約の物品の買入れ | ○ | |||||
6 前各号以外の費用 | 500万円未満 | 100万円未満 | 10万円未満 ※1 | |||
支出命令に関する事項 | 1 給与費及び旅費並びに企業債元利償還金 | ○ ※1 | ||||
2 工事請負費及び業務委託費 | 2000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 ※1 | |||
3 前各号以外の費用 | 2000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 ※1 | |||
4 現金の支出の伴わない減価償却費及び資産減耗費の支出 | ○ ※1 | |||||
予算に関する事項 | 1 予算の統制に関する指示 | ○ | ||||
2 予算流用の承認 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
3 資金前渡、前金払及び概算払の決定、確認 | ○ ※1 | |||||
4 収入及び支出予算の科目更正、振替 | ○ ※1 | |||||
5 国、県支出金の交付申請 | ○ | |||||
6 企業債の計画及び申請 | ○ | |||||
公有財産及び物品に関する事項 | 1 財産の受領及び引渡財産の管理 | ○ ※1 | ||||
2 財産の有償貸付 | 1件年額50万円以下 | 1件年額20万円以下 | 1件年額10万円以下 ※1 | |||
3 財産に係る損害保険の加入の決定 | ○ ※1 | |||||
4 物品等の出納命令 | ○ ※1 | |||||
5 不用物品の処分 | 不用物品の決定 | 不用物品を処分すること ※1 |
注)
※1 については事務局次長とする。
※2 については総務企画課長とする。
南奈良看護専門学校
専決者 | |||
校長 | 副校長 | 備考 | |
1 専門学校の運営に関すること | ○ | ||
2 教育方針、教育計画及び授業計画に関すること | ○ | ||
3 入学、転入学、転学、休学、復学、退学、除籍、卒業、既修得単位及び賞罰に関すること | ○ | ||
4 学生の健康管理に関すること | ○ | ||
5 諸届の受理及び証明書等の発行に関すること | ○ | ||
6 奨学金に関すること | ○ | ||
7 学則等の制定に関すること | ○ | 学則については企業長決裁 | |
8 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これに類する願出の承認 | 副校長 | 事務長以下 | |
9 職務に専念する義務の免除の承認 | 副校長 | 事務長以下 | |
10 旅行命令 | 副校長 | 事務長以下 | |
11 時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令及び復命 | 副校長 | 事務長以下 |
南奈良訪問看護ステーション
専決者 | ||
所長 | 副所長 | |
1 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これに類する願出の承認 | 副所長 | 所属職員 |
2 職務に専念する義務の免除の承認 | 副所長 | 所属職員 |
3 時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令 | 副所長 | 所属職員 |
4 県内外の旅行命令 | 副所長 | 所属職員 |
5 勤務割の承認 | ○ |
吉野病院及び五條病院(それぞれの病院に係る分に限る)
①診療部
専決者 | ||
院長 | 診療部長 | |
1 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これに類する願出の承認 | 診療部長 | 医長以下 |
2 職務に専念する義務の免除の承認 | 診療部長 | 医長以下 |
3 宿日直勤務の命令 | ○ | |
4 時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令 | 診療部長 | 医長以下 |
5 県内外の旅行命令 | 診療部長 | 医長以下 |
6 勤務割の承認 | ○ |
②看護部
専決者 | |||
事務長 | 看護部長 | 看護師長 | |
1 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これに類する願出の承認 | 看護部長 | 看護師長 | 看護主任以下 |
2 職務に専念する義務の免除の承認 | 看護部長 | 看護師長 | 看護主任以下 |
3 時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令 | 看護部長 | 看護師長 | 看護主任以下 |
4 県内外の旅行命令 | 看護部長 | 看護師長 | 看護主任以下 |
5 勤務割の承認 | ○ |
※当面、吉野病院及び五條病院の診療支援部、地域医療連携室、医療安全推進室、感染対策室、在宅医療支援室の専決事項については、それぞれの事務長が専決するものとする。
③事務
専決者 | ||||
医療担当副企業長 | 院長 | 事務長 | ||
庶務に関する事項 | 1 事務の引き継ぎ | 院長 | 事務長 | 事務長補佐以下 |
2 公印の管理 | ○ | |||
3 文書の収受 | ○ | |||
4 報告、照会、調査、回答、通知等の処理 | 重要なもの | 定例的なもの | ||
5 器具、器材の紛失破損届の承認 | ○ | |||
6 法令、法規による諸届出の履行 | ○ | |||
7 証明書、許可証及び医療事務に係る諸表票の謄本、抄本又は写しの交付 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
8 事務事業の委託及び受託(診療行為の委託契約を除く。) | ○ | |||
9 指導教育の実施 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
10 医療施設利用の許可 | ○ | |||
11 医療施設利用者への停止、禁止、処分及び解除の決定 | ○ | |||
12 医療行為の管理決定 | ○ | |||
13 防火管理及び災害予防に関する計画及び実施 | ○ | |||
人事及び服務に関する事項 | 1 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これに類する願出の承認 | 院長 | 事務長 | 事務長補佐以下 |
2 県内外の旅行命令 | 院長 | 事務長 | 事務長補佐以下 | |
3 正規の勤務時間以外の勤務命令 | 院長 | 事務長 | 事務長補佐以下 | |
4 研修及び福利厚生計画の実施 | ○ | |||
5 賃金雇用者の雇入れ及び解雇 | ○ |