○南和広域医療企業団附属機関に関する条例

平成25年4月1日

南和広域医療組合条例第2号

第1条 法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定により、南和広域医療企業団(以下「企業団」という。)が設置する附属機関は、別表のとおりとする。

第2条 法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるものを除くほか、企業団が設置する附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月2日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日条例第5号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第1条関係)

附属機関

担任する事項

南和広域医療企業団建設工事総合評価審査委員会

総合評価落札方式による建設工事の技術提案についての審査及び評価に関する事務

南和広域医療企業団建設コンサルタント業務等総合評価審査委員会

総合評価落札方式による建設コンサルタント業務等の技術提案についての審査及び評価に関する事務

南和広域医療企業団行政不服審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第2項の規定による機関として、事件ごとに、行政不服審査法の規定に基づく権限に属する事項を処理

南和広域医療企業団附属機関に関する条例

平成25年4月1日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 織/第1章
沿革情報
平成25年4月1日 条例第2号
平成27年3月2日 条例第3号
平成28年3月2日 条例第2号
令和5年3月2日 条例第5号