○南和広域医療企業団企業長の職務を代理する者に関する規則
平成24年2月1日
南和広域医療組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条に規定する企業長の職務を代理する者を定めるものとする。
(企業長の職務代理をする副企業長の順序)
第2条 法第152条第1項の規定により、企業長に事故があるとき、又は欠けたときの企業長の職務を代理する副企業長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 管理担当副企業長
第2順位 医療担当副企業長
(企業長の職務代理をする職員)
第3条 法第152条第3項の規定により、副企業長に事故があるとき、又は欠けたときの企業長の職務を代理する職員は、事務局長とする。
附則
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。