○南和広域医療企業団企業長の職務を代理する者に関する規則

平成24年2月1日

南和広域医療組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条に規定する企業長の職務を代理する者を定めるものとする。

(企業長の職務代理をする副企業長の順序)

第2条 法第152条第1項の規定により、企業長に事故があるとき、又は欠けたときの企業長の職務を代理する副企業長の順序は、次のとおりとする。

第1順位 管理担当副企業長

第2順位 医療担当副企業長

(企業長の職務代理をする職員)

第3条 法第152条第3項の規定により、副企業長に事故があるとき、又は欠けたときの企業長の職務を代理する職員は、事務局長とする。

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団企業長の職務を代理する者に関する規則

平成24年2月1日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 織/第1章
沿革情報
平成24年2月1日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第1号