○南和広域医療企業団議会傍聴規則
平成24年3月27日
南和広域医療組合議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(一般傍聴席への入場)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の用紙に住所氏名を記入し、傍聴席に着かなければならない。
2 傍聴人の定員は、30人とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、若干人の傍聴を認めることがある。
3 多人数が集団して傍聴しようとする場合は、その団体を入場させることにより、他の傍聴人の席が著しく少なくなると認めるときは、その若干人を指定して、これを許可することがある。
(一般傍聴券の発行)
第4条 議長は、傍聴席の整理上必要と認めるときは傍聴券を発行することがある。
2 前項の傍聴券は、会議当日、議会事務局の所定の場所で先着順により交付する。
(傍聴席への入場禁止)
第5条 銃器その他危険なものを持っている者、旗、のぼり、プラカード又はこれらに類するものを携帯する者、他人に迷惑をかけるような行為又は服装をしている者及び酒気を帯びている者その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者は、傍聴を認めない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても、議場に入ってはならない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にある間、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子をかぶらないこと。
(2) 飲食及び喫煙をしないこと。
(3) 放談その他喧噪な行為をしないこと。
(4) 拍手その他いかなる方法でも議事の言論に対して批評を加え、又は可否を表さないこと。
(5) 杖を必要とする身体障害者及び高齢者以外の者は杖を持たないこと。
(6) 携帯電話、ポケットベル等を使用しないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。
ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反者に対する措置)
第10条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときはこれを制止し、従わないときは退場させることができる。
2 議長が傍聴を禁止したとき、若しくは傍聴を拒絶したとき、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
附則
この規則は、平成24年3月27日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。