○南和広域医療企業団議会の定例会の回数を定める条例
平成24年3月29日
南和広域医療組合条例第15号
南和広域医療企業団議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成24年における南和広域医療組合議会定例会の回数の特例)
2 本則の規定にかかわらず、平成24年の南和広域医療組合議会定例会の回数は、1回とする。
附則(平成28年3月2日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
○南和広域医療企業団議会の定例会の回数を定める条例
平成24年3月29日
南和広域医療組合条例第15号
南和広域医療企業団議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成24年における南和広域医療組合議会定例会の回数の特例)
2 本則の規定にかかわらず、平成24年の南和広域医療組合議会定例会の回数は、1回とする。
附則(平成28年3月2日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
平成24年3月29日 条例第15号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成24年3月29日 | 条例第15号 |
◇ | 平成28年3月2日 | 条例第2号 |