○南和広域医療企業団議会の定例会の回数を定める条例

平成24年3月29日

南和広域医療組合条例第15号

南和広域医療企業団議会の定例会の回数は、年2回とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年における南和広域医療組合議会定例会の回数の特例)

2 本則の規定にかかわらず、平成24年の南和広域医療組合議会定例会の回数は、1回とする。

(平成28年3月2日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南和広域医療企業団議会の定例会の回数を定める条例

平成24年3月29日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年3月29日 条例第15号
平成28年3月2日 条例第2号