○南和広域医療企業団規約

平成24年1月23日

総行市第146号

(企業団の目的)

第1条 この企業団は、奈良県と南和地域(五條市及び吉野郡の区域をいう。以下同じ。)の市町村が一体となって公立病院を効率的に経営することにより、地域住民に最適な医療を継続的に提供できる体制を構築し、もって地域住民の健康な生活を将来にわたり確保することを目的とする。

(企業団の名称)

第2条 この企業団は、南和広域医療企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第3条 企業団は、奈良県、五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村(以下「関係地方公共団体」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第4条 企業団は、次に掲げる事務を共同して処理する。

(1) 南和地域における公立病院の建設及び施設整備に関する事務

(2) 南和地域における公立病院の運営に関する事務

(3) 南和地域における在宅医療の推進に関する事務

(4) 南和地域におけるへき地医療の支援に関する事務

(5) 南和地域における公立看護専門学校の建設及び施設整備に関する事務

(6) 南和地域における公立看護専門学校の運営に関する事務

(地方公営企業法の適用)

第4条の2 企業団の経営する病院事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部を適用する。

(企業団の事務所の位置)

第5条 企業団の事務所は、吉野郡大淀町大字福神8番1に置く。

(企業団議会の設置等及び企業団議員の選挙の方法)

第6条 企業団に議会(以下「企業団議会」という。)を置く。

2 企業団議会は、第1条の目的を達成するため、公正性及び透明性を確保し、地域住民に開かれた議会とする。

3 企業団議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は13人とし、関係地方公共団体の議会の議員のうちからそれぞれ1人を関係地方公共団体の議会において選挙する。

4 関係地方公共団体の議会の議長は、前項の選挙が終わったときには、直ちにその結果を企業団に通知しなければならない。

(企業団議員の任期等)

第7条 企業団議員の任期は、関係地方公共団体の議会の議員の任期とする。ただし、関係地方公共団体の議会の議員でなくなったときは、企業団議員の職を失う。

2 企業団議員に欠員を生じた関係地方公共団体は、前条第3項の規定の例により、直ちに企業団議員の補欠選挙を行わなければならない。

3 前条第4項の規定は、前項の補欠選挙について準用する。

(議長及び副議長)

第8条 企業団議会に、議長及び副議長それぞれ1人を置く。

2 議長及び副議長は、企業団議員のうちから企業団議会において選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期とする。

(企業長及び副企業長)

第9条 企業団に、企業長を置く。

2 企業長は、必要と認めたときは、第12条の2第1項に規定する運営会議の承認を得て、副企業長を任命することができる。

3 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故あるとき又は企業長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 企業長及び副企業長の任期は、4年とする。ただし、再任することができる。

第10条 削除

(職員)

第11条 企業団に職員を置き、企業長がこれを任免する。

2 職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第12条 企業団に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団議会の同意を得て、病院事業の経営管理に関し識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(運営会議の設置)

第12条の2 企業団の経営方針その他重要な運営事項について協議するため、南和広域医療企業団運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議の委員は、関係地方公共団体の長をもって充てる。

3 運営会議に必要な事項については、企業長が定める。

(企業団の経費の支弁の方法)

第13条 企業団の経費は、企業団の事業から生ずる収入、補助金、地方債、関係地方公共団体の負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の関係地方公共団体の負担金の負担割合については、企業団は関係地方公共団体と協議して定める。

3 事業により生じた利益余剰金の処分又は欠損金の処理については、企業団が関係地方公共団体と協議して定める。

(雑則)

第14条 法令及びこの規約に定めるもののほか、企業団の運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。

(検討)

2 組合は、この規約の施行後適当な時期において、第4条に規定する事務の処理の状況を勘案し、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の適用その他の事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成28年2月1日総行市第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現にこの規約による改正前の南和広域医療組合規約(以下「旧規約」という。)第6条第3項の規定により南和広域医療組合の議会の議員として選出された関係地方公共団体の議会議員は、この規約による改正後の南和広域医療企業団規約(以下「新規約」という。)第6条第3項の規定により南和広域医療企業団の議会の議員として選出されたものとみなす。

3 この規約の施行の際現に旧規約第12条第2項により南和広域医療組合の監査委員として選任された者は、その任期が満了するまでの間、新規約第12条第2項の規定により選任された南和広域医療企業団の監査委員とみなす。

4 新規約第9条第2項の規定にかかわらず、平成28年4月1日付けで副企業長を任命する場合は関係地方公共団体の長が共同して任命するものとする。

南和広域医療企業団規約

平成24年1月23日 総行市第146号

(平成28年4月1日施行)